職業訓練の締切に間に合う?ハローワークに行く日の逆算表と募集延長の仕組み

締切の日にハローワークへ行っても、申し込めないことがあります。申込の前に、ハローワークでの相談が何回か必要な地域があるからです。東京都の委託訓練は複数回、大阪の求職者支援訓練は3回以上の相談が必要です。締切日に初めて行っても、受け付けられない場合があります。

2026年10月9日時点の情報です(一部は10月10日〜12日に再確認。東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認。岐阜の日程の掲載内容は10月17日に確認し、受付状況は未確認)。

職業訓練を初めて調べる人は、職業訓練とは・はじめての流れから読むと、自分に合うページが分かります。

締切まで1週間を切っている人へ

まず、住所地を管轄するハローワークに連絡して、今から間に合うかを確かめてください。「◯月◯日締切の◯◯科に申し込みたい」と、コース名と締切を最初に伝えます。東京都の募集案内では、ハローワークの相談時間は平日の8時30分〜17時15分です。

失業手当(基本手当)を受けている人は、訓練開始前日の時点の支給残日数などによって、受講指示を受けられないことがあります。連絡のときは、雇用保険受給資格者証を手元に置いて、希望のコースと開始日を伝えてください。支給の終わりが近い人に向けた話は、次の節に続きます。

職業訓練受講給付金を受けたい人は、最初の相談でそのことを伝えてください。給付金には事前審査があり、書類の準備に時間がかかります(条件と手続きはこのページの最後)。

間に合わなかったときの探し方は、締切を過ぎてしまったらにあります。

失業手当の支給の終わりが近い人へ

締切から訓練開始までは、1か月以上あくことがあります。合否と日程の実例では、大阪で34日、東京都で46日でした。申込みから訓練開始までに基本手当の支給対象となる日があると、その分、支給残日数が減ります。締切から開講までの暦の日数を、そのまま残日数から引く計算ではありません。訓練中の基本手当は、次の決まりで扱われます。受講指示を出すかどうかを決めるのはハローワークです。受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられないこともあります。

受講指示と訓練中の基本手当の詳しい説明を開く
  • 対象になる人:基本手当の受給資格がある人で、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練など(求職者支援訓練の場合もあります)を受ける人
  • 条件:
    • 受講指示には、訓練開始前日の時点の支給残日数について所定の条件があります。ただし、残日数だけでは決まらず、訓練が必要かどうかなどもハローワークが判断します
    • 受講指示を受け、失業の認定など基本手当の支給条件を満たす場合は、訓練中の基本手当の対象になります。訓練延長給付(訓練中に所定給付日数が尽きても、訓練が終わる日まで基本手当が延びる仕組み)の対象にもなります
  • 当てはまらない場合・注意:受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられない場合があります。就職・就労・欠席・退校などで、支給の対象が変わります。受講指示を受けて受講する間は、職業訓練受講給付金の対象ではありません
  • 窓口で確認すること:希望のコースと開始日をハローワークに伝え、自分に当てはまる条件・支給の対象になる期間・申告と認定の手続きを確認してください

(青森労働局「職業訓練制度のご案内」2ページ、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、愛知労働局「職業訓練制度Q&A」Q9)

残日数が足りるかを、自分で数えて判断しないでください。受給資格者証を持って、締切よりできるだけ前にハローワークへ行き、訓練開始前日の残日数を確認してもらいます。

受講指示を受けて訓練に通うまでの流れは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるで説明しています。

雇用保険を受けながら訓練を受けていて、まもなく支給が終わる人は、受給資格がなくなった後に、支給要件を満たせば職業訓練受講給付金を受けられる可能性があります。支給が終わる前にハローワークに相談して、必要な手続きをしてください(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」25ページQ7)。すでに支給が終わった人も、受給資格が残っていないかと給付金の手続きを、窓口で確かめてください。給付金の条件はこのページの最後にあります。

自分の地域の締切と相談の回数を確かめる

締切と、申込の前に必要な相談の回数は、地域とコースで違います。申し込むコースの募集案内で確かめてください。募集案内は、次の3つで探せます。

  • ハロートレーニングコース情報検索:ハローワークインターネットサービスの「ハロートレーニングコース情報検索」で、分野や都道府県を選んで、全国のコースを探せます
  • 都道府県の委託訓練の案内:住んでいる都道府県や労働局のページに、委託訓練の募集一覧や募集予定が載っています。岐阜県なら岐阜県の募集一覧、東京都ならTOKYOはたらくネットの委託訓練のページです
  • ハローワークの窓口:住所を管轄するハローワークで、希望のコースの締切と、申込の前に必要な相談の回数を聞く

下の表と東京都の日程は、案内に書かれている例です。

申込の前に必要な相談は、地域で違う

地域・訓練 申込前に必要なこと
東京都・委託訓練 ハローワークでの相談が複数回(回数の記載なし)。相談していない人は、締切当日に受け付けできない場合がある
大阪・求職者支援訓練 相談窓口で3回以上のキャリアコンサルティング。募集期間の最終日に来所した場合などは申し込めないことがある
埼玉県・委託訓練 応募前に、本人がハローワークへ行き職業相談を受ける(回数の記載なし)
県立広島高等技術専門校の委託訓練 入校願書をハローワークの職業訓練窓口に出す。写真1枚が必要。締切間際は混雑する

キャリアコンサルティングは、これからの仕事や学びたいことを、相談員と一緒に整理する面談です。

相談を1日で何回分かまとめて受けられるかは、東京都・大阪の案内には書かれていません。最初の相談で「◯月◯日締切のコースを考えている」と伝えて、必要な相談の回数と、次回の相談日・予約方法を確認してください。

逆算の目安

公式に「締切の何日前に行けばよい」という決まりはありません。下の表は、締切の3週間前から動き始める場合の一例です。東京都の1月生は、ハローワークへの問い合わせ・相談が募集開始日以降と案内されているため、この例とは違います。

締切から見て やること
約3週間前 1回目の相談・求職の申込
約2週間前〜1週間前 残りの相談・書類の準備
約1週間前 申込(提出方法・期限を確認)
締切の数日前 予備日

それぞれの時期に、次のことをします。

  • 1回目の相談:ハローワークへの登録(求職の申込)、制度の説明、コース選び。必要な相談の回数と日程を聞く
  • 失業手当を受けている人:1回目の相談に雇用保険受給資格者証を持っていき、希望のコースと開始日を伝える
  • 給付金を希望する人:1回目の相談でそのことを伝え、事前審査の書類(世帯全員の収入の証明など)をそろえ始める
  • 申込:必要な書類、本人が窓口へ行く必要があるか、提出先、必着の期限を確かめて申し込む。面接の予約や書類の郵送があるコースは、その期限も確かめる(東京都の例は下の節)
  • 予備日:書類の不足に気づいたときのために空けておく

3週間前から動いても、相談の回数や窓口の予約の状況によっては、間に合わないことがあります。間に合うかどうかは、1回目の相談で確かめてください。

募集が始まるのを待ってから相談を始めると、時間が足りないことがあります。たとえば東京都の12月生の募集期間は、2026年10月2日〜10月16日の約2週間です。10月12日(スポーツの日)を除くと、平日は10日しかありません。募集の前から相談できるかは地域や訓練で違うので、住所地を管轄するハローワークに早めに聞いておきます。

ただし、東京都の1月生の予定一覧では、ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日(10月30日予定)以降と案内されています。1月生の募集期間(予定)は2026年10月30日〜11月13日の約2週間です。募集開始日からすぐ動けるように、下の募集予定の科目一覧で候補のコースを先に見ておいてください。

東京都の例:委託訓練の日程

東京都は、1年分の予定を公開しています(2026年1月29日時点の予定)。

  • 12月生:募集期間:2026年10月2日〜10月16日(申込受付は終了)/訓練開始 2026年12月1日
  • 1月生:募集期間(予定):2026年10月30日〜11月13日(受付状況は公式案内で確認)/訓練開始 2027年1月4日
  • 2月生:募集期間(予定):2026年11月30日〜12月11日(受付状況は公式案内で確認)/訓練開始 2027年2月1日
  • 3月生:募集期間(予定):2026年12月25日〜2027年1月14日(受付状況は公式案内で確認)/訓練開始 2027年3月1日

1月生は、募集する科目の予定も公開されています(東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」)。予定は変わることがあります。募集開始日ごろに出る募集案内で確かめてください。募集案内は、募集開始日ごろにTOKYOはたらくネットの委託訓練のページに載ります。

申込みは、本人が住所地を管轄するハローワークへ直接行います。郵送では申し込めません。募集案内にとじ込まれた受講申込書に記入して写真を貼り、返信用封筒(12月生の案内では、長3封筒に110円切手を貼ったもの)を添えて出します。封筒・写真の決まりは、申し込む回の募集案内で確認してください。

6か月訓練は、ハローワークでの申込のあとにも期限があります。12月生のハローワークでの申込受付は10月16日で終わりました。12月生の6か月訓練に申し込んだ人は、訓練実施施設への面接予約の電話が10月19日まで、受付済みの申込書の写しの郵送が10月21日必着です。これから申し込む人は、申し込む回の期限をその回の募集案内で確かめてください。写しは、郵便局の窓口から簡易書留で送ります。ハローワークに出すのは申込書の原本と返信用封筒で、施設へ郵送する写しとは別です。ハローワークの締切だけを見ていると、面接予約と写しの郵送を落としがちです。どちらかが欠けると、申込を辞退したものとみなされます。

東京都の委託訓練は、都内に住んでいなくても、住所地を管轄するハローワークで申し込めます(東京都の募集案内)。

募集期間が延長されることもある

募集期間が延長されることがあります。延長の有無や対象のコースは、実施機関の判断と案内によります。必ずあるわけではありません。

  • 岐阜の例:ポリテクセンター岐阜の募集日程のページに、「11月生延長募集中(10月6日〜10月13日)」と出ていました。11月開講のコース(ものづくりデザイン科、電気設備技術科企業実習付コース)の通常の募集期間は、どちらも2026年9月4日〜10月5日でした。この延長期間も終了しています。10月17日に掲載内容を見たときも表示は同じで、これより後の延長や追加募集は出ていませんでした。このページには、どの科が延長の対象だったかは書かれていませんでした。これからの募集で延長や追加募集があるかは、センターの募集日程のページかハローワークで確認してください
  • 広島の例:2026年5月25日〜10月1日に、8つのコースで募集期間延長のお知らせが出ました。介護職員実務者養成科は、延長後の募集期間が2026年8月19日〜10月5日、訓練開始は10月22日でした

延長を当てにせず、最初の締切に合わせて動いてください。

岐阜県の募集一覧のように、延長した場合の締切が最初から載っている一覧もあります(たとえば岐阜労働局の一覧では、ポリテクセンター岐阜の電気設備技術科〈12月生〉に、募集期間10月6日〜11月5日と並んで「延長した場合の締切11月13日」とあります)。ただ、その日付があるだけでは、実際に延長されたかどうかは分かりません。延長が決まったかどうかは、ポリテクセンター岐阜の募集日程のページや、広島県の延長のお知らせのような案内に出ます。

締切を過ぎてしまったら

東京都は、申込期間を過ぎた申込や、コースの変更を受け付けていません。締切を過ぎたら、次の3つを見てください。

  • 同じコースが延長になっていないか(県・労働局の募集ページ、ハローワーク)
  • 翌月以降に、同じ分野のコースがないか(東京都や大阪は1年分の日程を公開しています。次の募集日程の一覧)
  • 公共職業訓練と求職者支援訓練の両方に、近いコースがないか

失業手当の支給の終わりが近い人は、次のコースの開始日の前日に残日数がどうなるかで、受講指示を受けられるかが変わることがあります。次のコースを探すときも、上の節と同じように、開始日を伝えて残日数を確認してもらいます。

給付金を考えている人へ:条件と手続き

給付金を受けられるかを決めるのはハローワークです。条件を読んで、自分で「対象外」と判断しないでください。収入・世帯・資産・欠席・来所について迷うことがあれば、自分で計算せず、事前にハローワークで確認してください。条件をひとつずつ確かめたい人は職業訓練受講給付金の条件チェックも使えます。

基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金は受けられません。初回の振込までには時間がかかり、その間の生活費は給付金ではまかなえません。支給額は、いつも満額とは限りません。事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。受講の申込みと一緒に、早めに相談してください。出席や来所の決まりを守らないと支給されないことがあり、繰り返すと、返還を求められることもあります。

給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く

誰が対象になる?

求職者支援制度の訓練を受ける人で、原則として次の4つすべてに当たる人です。

  • ハローワークに求職の申込みをしている
  • 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
  • 労働の意思と能力がある
  • 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた

働いている人も、自動的に対象になるわけではありません。雇用保険に入って働いている人は、原則としてこの要件に当たりません。雇用保険に入って働いている人が受けられる例外があるかは、このサイトでは確認できていません。

給付金を受けるには、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。基本手当の受給資格がある人は、支援指示ではなく受講指示で求職者支援訓練を受ける場合があります。その場合は基本手当の側の扱い(失業手当の支給の終わりが近い人へ)になり、職業訓練受講給付金の対象ではありません。

対象者の例として、次のような人が挙がっています。例に当てはまっても、上の4つの要件を満たすかは別に判定されます。

  • 雇用保険に加入できなかった人
  • 雇用保険の受給中に再就職できないまま、支給が終わった人
  • 加入期間が足りずに、失業給付を受けられない人
  • 自営業を廃業した人
  • 就職が決まらないまま、学校を卒業した人
  • すぐには転職せず、働きながらスキルアップを目指す人

在職中の人では、給付金を受けて受講する例に「一定額以下の収入のパートで働きながら、正社員への転職を目指す人など」、給付金を受けずに受講する例に「働いていて一定の収入がある人など」が挙がっています。病気・けが・育児・介護などで今すぐ就職できない事情がある人は、そのことを先にハローワークに伝えてください。

受け取るための条件

次のすべてを満たして、初めて支給されます。判定は、支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに行います。

  1. 本人の収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月30万円以下
  3. 世帯の金融資産が300万円以下
  4. 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
  5. 出席の要件を満たす(下の「出席・指定来所日・就職支援」)
  6. 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
  8. 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の支給単位期間の初日から数える)

収入・世帯・資産の数え方

  • 収入:手取りではなく、税金などが引かれる前の金額です。給与(賞与を含む)のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送り・養育費なども含みます。一部は算定の対象外です。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います
  • 養育費:原則として収入に含めます。ただし、客観的な書類によって、子の養育という特定の使い道のために支払われていると確認できる場合は、収入から除かれます。どの書類が当てはまるか、どう扱われるかは、ハローワークで確認してください。税や児童扶養手当など、ほかの制度の収入判定と同じ扱いとは限りません
  • 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別居している配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
  • 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託なども含みます

大規模災害の被災者・DV被害者・住居を失った人(訓練開始前までに安定した住居を持つ見通しが確認できる場合に限る)は、住所や世帯を確認する書類について、柔軟な扱いがあります。DV被害者に限り、住民票では同じ世帯でも実際には別居していて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その配偶者などの収入・資産を世帯に含めません。特例に当たるかは、ハローワークで確認してください。

収入が基準を超える人・前に受けたことがある人

  • 本人の収入(月8万円以下)・世帯全体の収入(月30万円以下)の基準のどちらかを超えても、次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります。本人8万円以下・世帯30万円以下の基準を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて通常どおり判定されます
    • 本人の収入が月12万円以下
    • 世帯全体の収入が月34万円以下
    • 上の条件の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
  • 職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」9ページ)(例外は次の項目)
  • 過去6年以内に給付金を受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません。ほかの受給歴も含めてどう適用されるかは、ハローワークで確認してください

出席・指定来所日・就職支援

支給の条件とは別に、次のことが必要です。

  • 毎月の指定来所日にハローワークへ来所し、職業相談を受ける(支給の申請もこの日に行う)
  • 就職支援計画書に書かれた、必須の求職活動を行う
  • ハローワークの就職支援を、正当な理由なく拒否しない(紹介された求人の面接に行かないことなども含む)

これらを守らないと、支給されません。繰り返すと、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます。

訓練の側にも、全訓練期間の出席率が8割に満たない場合などに退校処分を受けることがある、という決まりがあります。給付金の出席の決まりは、基本手当の支給条件や、訓練の修了・退校の基準とは別のもので、次のとおりです。

  • 出席は支給単位期間ごとに判定します。その期間の訓練実施日すべてに出席する必要があります(入校式・修了式・就職支援なども含む)。やむを得ない理由の欠席がある場合も、その期間の8割以上の出席が必要です。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
  • eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定します(日数で8割ではありません)。原則として、すべての訓練時間を受講する必要があります。やむを得ない理由で受講しなかった時間がある場合も、訓練時間の8割以上を受講し、所定の計算式を満たす必要があります。動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと、不支給になります
  • やむを得ない理由の欠席は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られ、証明書類が必要です
  • やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその期間は支給されません
  • 正当な理由のない就職支援の拒否(必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かない、など)も、支給されない理由になります
  • 次のことを繰り返すと、以後も支給されないうえ、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
    • やむを得ない理由のない欠席
    • 正当な理由のない不来所
    • 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
    • そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
  • 病気などやむを得ない理由の欠席で出席が8割に満たなかった場合は、この「繰り返し」には含まれません(その期間は不支給です)

次の場合は、扱いが変わることがあります。

  • インフルエンザなどへの感染、ひとり親が小学生以下の子の突然の病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)、親族の葬儀などは、証明書類の確認を受けて訓練実施日から除外できる場合があります
  • 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、その期間の8割以上出席などの要件と、ほかの支給要件をすべて満たせば、欠席に応じて減額して支給される場合があります
    • 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
    • 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を養育している人
    • 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
  • 指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います。やむを得ない理由で行けないときは、事前に連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく来所しないと、次回以降の給付金が支給されません。上の3種類の人はこの扱いから除かれますが、来所しなくてよくなるわけでも、支給が保証されるわけでもありません

欠席や不来所の前に(間に合わなければ速やかに)ハローワークへ連絡し、やむを得ない理由に当たるかと、必要な証明書類の説明を受けてください。出席率を自分で計算して、対象外と判断しないでください。

金額

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:通所経路に応じた所定の額(上限あり)
  • 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別居して寄宿し、その必要性をハローワークが認めた場合だけ

支給単位期間が28日未満のときは別に計算するため、いつも満額とは限りません。基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金を受けられません。

申請と初回の振込

  • 対象になる人:職業訓練受講給付金を受けようとする人
  • 条件:
    • 事前審査が必要です。受講の申込みと同時にもでき、出席以外の支給要件を審査します
    • 支給単位期間ごとに、指定来所日(月1回)に、職業相談のあとで支給申請をします。申請のたびに、その期間の本人・世帯の収入(税引き前)と、事前審査のときからの世帯・資産などの変化を申告します。迷うときは「変更あり」にして窓口で聞いてください。正しく申告しないと、不正受給に問われることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です
    • 振込は、支給決定の1週間〜10日程度あとが目安です
  • 当てはまらない場合・注意:事前審査が遅れると、支給が遅れたり、受けられなくなったりすることがあります。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることがあります。初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります
  • 窓口で確認すること:必要な書類(世帯全員の収入の証明など)と日程を、早めにハローワークで確認してください

日程の実例は合否はいつ届く?にあります。

ほかの給付との関係・給付なしで受講する場合

  • 職業訓練受講給付金は、ほかの給付や融資を受けていることを理由に、止められたり減らされたりはしません(収入・資産の要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、ほかの制度の側で止められたり減らされたりする可能性があります。生活保護・給付型奨学金などを受けている人も含めて、自分の状況をハローワークで確認してください
  • 給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です

(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」1〜3・7・9〜14・19〜23・26ページ、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)

出典(2026年10月9日取得。一部は10月10日〜12日に追加取得・再確認。東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認)

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