職業訓練受講給付金の条件チェック|本人収入・世帯収入・資産と、出席・来所の決まり

職業訓練受講給付金は、求職者支援制度の訓練を受ける人が、条件をすべて満たしたときに受けられるお金です。職業訓練受講手当(月10万円)、通所手当、寄宿手当からなります。

条件は「訓練を受ける要件」と「給付金の支給の条件」の2段になっていて、例外もたくさんあります。この記事は、ハローワークで相談する前に、自分に関係する条件と聞くことを整理するためのものです。受けられるかどうかを決めるのはハローワークです。

2026年10月12日時点の情報です。

本文のページ番号は、厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」のものです。

職業訓練を初めて調べる人は、職業訓練とは・はじめての流れから読むと、自分に合うページが分かります。

先に、自分の状況を確かめる

次の順で、どこを読むかを決めてください。これは読む場所の案内で、受けられるかの判定ではありません。

  1. 病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで、今すぐ就職できないこの記事の条件だけで判断しないでください。療養などの見込み期間と、求職の申込みをしたかどうかを伝えて、ハローワークで確かめてください。

  2. 今、働いている(パート・派遣・契約社員・自営を含む)働いていても、自動的に対象になるわけではありません。続きは働きながら受けたい人の節にあります。

  3. 働いていない

    • 基本手当の受給資格があると確認できた(待期中・給付制限中・受給中を含む):受給資格がある間は、この給付金は受けられません(しおり1・25ページ)。訓練中のお金は訓練中も基本手当が続く仕組みに、受講指示の受け方は失業保険をもらいながら職業訓練を受けるにまとめています
    • 受給資格を確認中(離職票を出したが、まだ決まっていない):受給資格の有無が決まるまでは、この給付金の対象か判断できません。結果が出たら、この一覧の当てはまる項目に戻ってください
    • 基本手当の支給が終わった、またはもうすぐ終わる:受給資格がなくなったあとは、条件を満たせば受けられる可能性があります。支給が終わる前に、ハローワークに相談してください(しおり25ページ)
    • 基本手当の受給資格がないことを確かめた:このまま読み進めてください
    • 分からない:まず、ハローワークで受給資格を確かめてください

訓練を受けられる人(原則の4つ)

求職者支援制度の訓練を受ける要件は、原則として次の4つです(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)。

  • ハローワークに求職の申込みをしている
  • 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
  • 労働の意思と能力がある
  • 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた

求職者支援制度で訓練を受ける場合は、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。支援指示がないと、この制度で訓練を受けることも、給付金を受けることもできません(しおり3ページ)。

基本手当の受給資格がある人は、支援指示ではなく「受講指示」で求職者支援訓練を受けることがあります。この場合は基本手当の側の扱いになるので、職業訓練受講給付金は受けられません(しおり3・9ページ)。

給付金の支給の条件(8つ)

給付金は、訓練の初日から1か月ごとの区切り(支給単位期間)ごとに判断されます。区切りごとに、次のすべてを満たして初めて支給されます(しおり9〜10ページ)。

確認すること 条件
1 本人の収入 月8万円以下
2 世帯全体の収入 月30万円以下
3 世帯の金融資産 300万円以下
4 土地・建物 今住んでいるところ以外に持っていない
5 出席 原則として、その区切りの訓練にすべて出席。くわしくは下の「出席の数え方」
6 同じ世帯の人 同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
7 不正受給 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
8 過去の受給 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない

8の6年は、前に手当を受けた最初の区切りの初日から数えます。職業訓練受講手当だけでなく、通所手当や寄宿手当だけを受けた場合も入ります(しおり9ページ)。

訓練を修了できる条件と、給付金の条件は別です。修了できても、給付金が出ないことがあります(しおり10ページ)。

出席の数え方

  • 実施日が決まっている訓練:その区切りの訓練実施日すべてに出席していること。やむを得ない理由の欠席がある場合も、訓練実施日の8割以上に出席していることが必要です(しおり9ページ)
  • eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練:日数ではなく時間数で見ます。すべての訓練時間を受講していること。やむを得ない理由で受講しなかった時間がある場合は、時間数の8割以上を受講し、所定の計算式も満たすことが必要です(しおり10ページ)
  • 動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りなかった場合は、不支給になります(しおり10ページ)。視聴のしかたと受講時間の記録方法を、訓練実施施設とハローワークで確かめてください
  • 「訓練実施日」には、授業のほか、入校式・修了式・キャリアコンサルティング・施設による就職支援などの日も入ります。ただし、本人の希望による計画外のものは除きます(しおり2ページ)

訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません。区切りごとに判定します。

収入は手取りではない

収入は、税金などが引かれる前の金額で見ます。給料(賞与を含む)、事業の収入(経費を差し引いた額)、家賃などの収入(経費を差し引いた額)、年金、仕送り、養育費なども入ります。計算に入らない収入も一部あり、養育費にも除く条件があります(しおり11ページ。養育費はひとり親の人の節)。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います(厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」Q14)。

働きながら訓練を受けたい人は、収入の前に「雇用保険に入って働いているか」を確かめてください。雇用保険に入って働いている人は、原則として訓練を受ける要件に当たりません。

実家なら親の収入も入る

「世帯」は、住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別に住んでいる配偶者・子・父母です。内縁の関係にある人は、配偶者として扱います(しおり11ページ)。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます(厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」Q15)。

実家で親と暮らしている人は、親の収入と金融資産も世帯の分に入ります。しおりの「世帯」に挙がっているのは配偶者・子・父母です。同居の兄弟姉妹がいる人は、扱いを窓口で聞いてください。

金融資産は収入と別に数える

金融資産は、現金、預貯金、債券、株式、投資信託などです(しおり11ページ)。収入が基準以下でも、世帯の金融資産が300万円を超えると、3の条件に当たりません。

支給の条件とは別に、守ること

8つの条件を満たしていても、次のことを守らないと給付金は支給されません(しおり7・19ページ)。

  • 毎月の指定来所日にハローワークへ行き、職業相談を受ける。支給の申請もこの日にします
  • 就職支援計画書に書かれた「必須の求職活動」をする
  • ハローワークの就職支援を、正当な理由なく断らない。紹介された求人の面接に行かない、面接で採用を断る、なども入ります

守らないと不支給になります。繰り返すと、支援指示が取り消されたり、訓練の初日にさかのぼって返還を命じられたりすることがあります。

受けられる額

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:通所の経路に応じた所定の額(上限あり)
  • 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別に住んで寄宿し、その必要をハローワークが認めた人だけ

区切りの日数が28日未満のときは別に計算するので、いつも満額とは限りません。職業訓練受講手当は、1日3,580円×日数になります(しおり9・17ページ)。

基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、給付金を受けられません。

例:実家暮らしで、世帯の収入が30万円を超える場合

実家で父と暮らすAさんの例です。Aさんのアルバイト代は税引き前で月5万円、父の給料は税引き前で月27万円です。雇用保険には入っていません。

世帯の収入は月32万円で、2の基準(月30万円以下)を超えます。この場合、月10万円の職業訓練受講手当は受けられません。

ただし、通所手当だけ対象になる場合があります(次の節の「収入が基準を少し超える人」)。実際の収入の数え方や、算定に入らない収入があるかで結果は変わります。自分で計算して決めずに、ハローワークで確かめてください。

例外があるところ

当てはまりそうな人は、しおりのページを開いたうえで、ハローワークで聞いてください。

収入が基準を少し超える人:通所手当だけの場合

本人の収入(月8万円以下)か世帯の収入(月30万円以下)のどちらかを超えても、次をすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります(しおり11ページ)。

  • 本人の収入が月12万円以下、かつ世帯の収入が月34万円以下
  • 支給の条件の3〜8をすべて満たす
  • 通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす

本人8万円以下・世帯30万円以下の両方を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて判定されます。

前の訓練を途中でやめた人

職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(しおり9ページ)(例外は次の段落)。

過去6年以内に受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません(しおり11ページ注Ⅶ)。ほかの受給歴も含めてどう当てはまるかは、窓口で聞いてください。

住民票と実際の暮らしが違う人

住民票で世帯を確認するため、原則は住民票の手続きが先です。大規模災害の被災者、DVの被害者、住まいを失った人(訓練開始前までに住まいの見通しが立つ場合に限る)には、住所や世帯の確認書類について柔軟な扱いがあります。

DVの被害者に限り、住民票の上では同じ世帯でも、実際には別に住んでいて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その人の収入・資産を世帯に含めません(しおり26ページ)。

欠席の例外

  • やむを得ない理由は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られます。証明書類が必要です(しおり19〜21ページ)
  • インフルエンザなどへの感染、親族の葬儀、ひとり親が小学生以下の子の急な病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)は、証明書類の確認を受けて、訓練実施日から除ける場合があります。除いても、出席が8割に満たなければ条件に当たりません(しおり21ページ)
  • 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、訓練の種類に応じた出席の要件(実施日の数または時間数の8割以上。eラーニングなどを含む訓練は所定の計算式も)と、ほかの条件をすべて満たせば、受講しなかった日数(時間数)に応じて減額して支給される場合があります(しおり9・11ページ)
    • 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
    • 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を育てている人
    • 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
  • 振替の授業や、半日の出席として数えられる場合もあります。振替は必ず行われるものではありません(しおり10・11・21〜23ページ)

指定来所日に行けないとき

指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います。やむを得ない理由で行けないときは、前もって連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく行かないと、次回以降の給付金が支給されません。

基礎コースの受講者、小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を育てている人、要介護2相当以上の一定の親族を2週間以上にわたって常に介護している人は、この扱いから除かれます。ただし、来所しなくてよくなるわけでも、支給が約束されるわけでもありません(しおり23ページ)。

給付金なしで訓練を受ける

給付金の条件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、しおり2ページ)。

働きながら受けたい人

求職者支援制度の対象者の例には、雇用保険に加入できなかった人、受給中に再就職できないまま支給が終わった人、加入期間が足りずに失業給付を受けられない人、自営業を廃業した人、就職が決まらないまま学校を卒業した人、すぐには転職せず働きながらスキルアップを目指す人が挙がっています(しおり1ページ)。例に当てはまっても、原則の4つの要件を満たすかは別に判定されます。

在職中の人では、給付金を受けて受講する例に「一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など」、給付金を受けずに受講する例に「働いていて一定の収入のある方など」が挙がっています(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)。

雇用保険に入って働いている人が受けられる例外があるかは、このサイトでは確認できていません。派遣やパートの人は、雇用保険に入っているかを勤め先(派遣元)に確かめてから、ハローワークで相談してください。

給付金は、ほかの給付や融資を受けていることを理由に止められたり減らされたりはしません(収入・資産の条件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、ほかの制度の側で止められたり減らされたりすることがあります。生活保護、給付型奨学金、住居確保給付金、総合支援資金貸付などを受けている人は、ハローワークに相談してください(しおり22ページ)。

ひとり親の人

託児つきの訓練、子どもの急な病気で休んだときの扱い、資格を取るための自治体の制度などは、ひとり親の職業訓練にまとめています。

養育費

養育費は、原則として収入に入ります。ただし、客観的な書類によって、子の養育という特定の使い道のために支払われていると確認できる場合は除かれます(しおり11ページ)。

どの書類が当てはまるかは、ハローワークで確認してください。税や児童扶養手当など、ほかの制度の収入の数え方と同じとは限りません。

児童扶養手当・児童手当

高知労働局が公開している「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(2020年作成)では、特定の使い道のために支給される手当(児童扶養手当、児童手当など)は、収入の算定の対象外とされています。今回確かめた厚生労働省の「よくあるご質問」(2023年作成)には具体例がなく、「算定対象外としているものもある」とだけ書かれています。しおりにも「一部算定対象外の収入もあります」とあるだけです。受け取っている人は、事前審査の前に、ハローワークで数えるかどうかを確かめてください。

高等職業訓練促進給付金との関係

ひとり親が6か月以上の養成機関で資格を取る間の生活費を支給する、自治体の高等職業訓練促進給付金という制度もあります。

国の運営通知では、職業訓練受講給付金、訓練延長給付、教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金の対象にならないとされています(こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」)。

職業訓練受講給付金の側は、ほかの給付を理由に止められません(収入・資産の条件を満たさなくなる場合を除く)が、ほかの制度の側で止められたり減らされたりすることがあります(しおり22ページ)。いま受けている給付の正式な名前と支給期間を伝えて、申請の前に、住んでいる自治体とハローワークの両方で確かめてください。

申請の流れと振込の時期

しおり7・12〜15ページの流れを、要点だけまとめます。

  1. ハローワークで相談し、訓練に申し込む。就職支援計画書を受け取る(支援指示)
  2. 給付金の事前審査を申請する。支給申請の前か同時で、いちばん早いのは受講の申込と同時。出席以外の条件を審査します
  3. 訓練の初日に、就職支援計画書のコピーを訓練実施施設に出す
  4. ハローワークから受け取った支給申請書に、訓練実施施設の受講証明(出欠の証明)を受ける
  5. 月1回の指定来所日に、職業相談を受けたあとで支給申請をする。支給申請書には、その区切りの本人と世帯の収入(税引き前)と、事前審査のときから世帯・資産などに変わったことがあるかを書いて申告します。変わったかどうか迷うときは「変更あり」にして、窓口で聞いてください。正しく申告しないと、不正受給に問われることがあります(しおり15〜16ページ)
  6. 支給が決まると、目安として1週間から10日程度で口座に振り込まれる

受給中に世帯の人数や収入・資産が変わったときも、次の支給申請で申告します(しおり24ページ)。

初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です(しおり12ページ)。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることもあります。訓練が始まってから初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります。日付を当てはめた例も参考にしてください。

事前審査の申請が遅れると、支給の開始が遅れたり、受けられなくなったりすることがあります(しおり13ページ)。事前審査では、本人と世帯の人の収入を証明する書類や預貯金通帳などを出します。書類の一覧は、しおり13〜14ページにあります。早めにハローワークで確認してください。

受講証明のない支給申請書では、給付金は支給されません(しおり7・15ページ)。支給申請書か就職支援計画書を忘れると、その日は申請できず、来所し直しになります(しおり15ページ)。

訓練が終わっても就職が決まっていない人は、修了後3回目の指定来所日まで来所が続きます(しおり8ページ)。

一度条件を満たさなくても、そのあと収入や世帯が変わって条件を満たせば、受けられる場合があります(しおり14・25ページ)。どの区切りから対象になるかは、ハローワークで確かめてください。

給付金が止まる・返還になる場合

しおり19ページの表のうち、主なものです。どの区切りが不支給になるかは、行為ごとに違います。

  • やむを得ない理由のない欠席(遅刻・欠課・早退を含む。証明できない場合も含む):その区切りは不支給。次の区切りからは、ほかの条件を満たせば支給。ただし、基礎コースの受講者、所定の育児・介護をしている人は、出席の要件などを満たせば減額して支給される場合があります(欠席の例外)
  • やむを得ない理由の欠席でも、その区切りの出席が、訓練の種類に応じた要件(実施日の数または時間数の8割以上。eラーニングなどを含む訓練は所定の計算式も)に足りない:その区切りは不支給
  • やむを得ない理由なく指定来所日に行かない:原則として次回以降の給付金が不支給。ただし、基礎コースの受講者、所定の育児・介護をしている人は、この扱いから除かれます。来所が不要になるわけではないので、行けないときは必ずハローワークに連絡してください
  • 正当な理由なく、必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かないなどの就職支援の拒否:不支給
  • 次のことを繰り返した場合:その区切りも次の区切りからも不支給。支援指示が取り消され、訓練を続けられなくなることや、訓練の初日にさかのぼって返還を命じられることがあります。基礎コースの受講者や、所定の育児・介護をしている人の扱いは、窓口で確かめてください
    • やむを得ない理由のない欠席
    • 正当な理由のない不来所
    • 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
    • そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
  • やむを得ない理由の欠席で出席の要件に届かなかった場合は、ここでいう「繰り返し」には含まれません(その区切りは不支給です)
  • 不正受給とされた場合:受け取った額の最大3倍の返還・納付を命じられることがあります

これとは別に、訓練の全期間で出席が8割に満たないと、訓練実施施設から退校処分を受けることがあります。これは訓練の側の基準です。

休みそうなとき、来所できなさそうなときは、その前に(間に合わなければすぐに)ハローワークへ連絡してください。やむを得ない理由に当たるか、どの証明書類が要るかを教えてもらえます(しおり23ページ)。出席率を自分で計算して、対象外だと決めないでください。

生活費が足りないとき:求職者支援資金融資

職業訓練受講手当を受ける人で、手当だけでは生活費が足りない人は、労働金庫(ろうきん)の融資を希望できます。給付ではなく貸付です(しおり27ページ)。

  • 上限:同居しているか生計が同じ配偶者・子・父母がいる人は月10万円、それ以外の人は月5万円。上限まで借りられるとは限りません
  • 金利:2.0%(2021年1月1日以降の契約)。就職しても返済は免除されません
  • 年齢:原則として未成年は利用できません。最終返済のときに65歳以下である必要があります
  • 審査:ろうきんの審査があり、借りられないことがあります
  • やむを得ない理由のない欠席の繰り返し、就職支援の拒否、不正受給の処分などで給付金が止まった場合は、借りた残りをすぐに一括で返します
  • 途中で退校すると、元金の据え置き期間が変わります

いつから借りられるかは、このサイトでは確認できていません。初回の給付までの生活費をこの融資でまかなえると見込まずに、借りられる時期と条件をハローワークとろうきんで確かめてください。

出典(2026年10月11日・12日に原文を確認)

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