職業訓練の交通費(通所手当)は出る?雇用保険の状況ごとの答えと、ハローワークで聞くこと

職業訓練に通う交通費は、雇用保険の状況によって「通所手当」として出る場合があります。出るかどうかと金額を決めるのは、ハローワークです。上限の金額まで出るとは限りません。

次の順で、自分に当たるところを読んでください。読む場所の案内で、受けられるかの判定ではありません。

  1. 病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで、今すぐ就職できない人:先に受給期間と、すぐに就職できない場合を読み、療養などの見込み期間を伝えてハローワークで確かめてください
  2. 今、働いている人(パート・派遣・契約社員・自営を含む):職業訓練とは・はじめての流れから、自分に合うページを選んでください
  3. 働いていない人:雇用保険の状況で、答えが次の3つに分かれます

前に辞めた仕事の受給資格が残っているかもしれない人や、自分の受給資格が分からない人は、まずハローワークで基本手当の受給資格を確かめてください。

次にやること

  1. 家から訓練施設までの経路をメモする(乗る電車・バスと運賃、自家用車なら片道の距離)
  2. 訓練に申し込む前に、そのメモを持ってハローワークで「通所手当の対象になるか」と「どの経路・方法で認められるか」を聞く
  3. 同じ相談で、最初に振り込まれるまでの交通費は立て替えになるかを聞く

2026年10月15日時点の情報です。

このページの内容

基本手当の受給資格がある人の通所手当

基本手当の受給資格がある人の通所手当は、受講手当・寄宿手当と同じ仕組みの中にあります。

  • 対象になる人:雇用保険の基本手当の受給資格者で、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練などを受ける人。求職者支援制度の職業訓練受講給付金(月10万円の職業訓練受講手当など)とは別の制度です
  • 条件:手当ごとの支給条件を満たす場合に支給されます
    • 受講手当:基本手当の支給対象日のうち、訓練を受けた日について日額500円。上限は20,000円
    • 通所手当:交通機関などで通い、認められた通所方法などの条件を満たす場合に、上限月42,500円
    • 寄宿手当:訓練を受けるために、本人が生計を維持している同居の親族と別居して寄宿する場合に、月10,700円
  • 当てはまらない場合・注意:支給の対象にならない日がある月は、通所手当・寄宿手当が日割りで減額されます。一人暮らしを始めた・引っ越しただけでは、寄宿手当の対象になりません。基本手当が支給されない日は、受講手当の対象になりません
  • 窓口で確認すること:対象になるかと金額は、ハローワークで確認してください。寄宿手当は、失業認定の日に受講証明書などを出す手続きがあります

(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、青森労働局「職業訓練制度のご案内」2ページ)

認められる経路と金額の考え方

  • ハローワークインターネットサービスの説明では、通所手当は、住所または居所から訓練施設へ通うために、交通機関や自動車などを使う場合に支給されます。月額は通所方法によって決まり、最高42,500円です
  • 青森労働局の案内(2ページ)は、「通所の距離・方法に応じて」支給される手当と説明しています

自分の経路でいくらになるかは、このページで確認した資料からは計算できません(窓口で聞くことはハローワークで聞くことのメモにまとめています)。

手続きと、支給を受けるときに出すもの

ハローワークインターネットサービスの説明では、次の手続きが必要です。

  • 受講指示を受けて訓練を受けることになったら、すぐに「公共職業訓練等受講届」と「公共職業訓練等通所届」を、受給資格者証と一緒に管轄のハローワークに出す
  • 通所手当などの支給を受けるには、上の手続きをしたうえで、失業認定の日に「公共職業訓練等受講証明書」を受給資格者証と一緒に出す

いつ振り込まれるかは、このページで確認した資料には書かれていませんでした。受講指示を受けるときに聞けます。

受講指示ではない形で受ける場合

受講推薦など、受講指示ではない形で訓練を受ける場合は、上の手当をそのまま当てはめることはできません。くわしくは受講指示ではない形で訓練を受ける場合を読んで、申し込む前にハローワークで確かめてください。

自家用車・駐車場代の扱い

  • 基本手当の受給資格がある人:ハローワークインターネットサービスの説明では、自動車などを使って通う場合も、通所手当の対象に含まれています(認められる経路と金額の考え方)
  • 職業訓練受講給付金を受ける人:しおり(9ページ)には、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法」による運賃または料金の額、と書かれています。自家用車で通う場合の扱いは、このページで確認した資料には書かれていませんでした
  • 駐車場代:通所手当に含まれるかどうかは、どちらの制度についても、このページで確認した資料には書かれていませんでした

車で通う予定の人は、片道の距離と、車でないと通えない事情(バスの本数など)をメモして、訓練に申し込む前にハローワークで確かめてください。車で通うことや、その経路が認められなかった場合、認められた額を超える分の交通費は自分で払うことになります。コースによっては、訓練施設の駐車場の使い方が募集案内に書かれています。駐車場が有料かどうかも、募集案内か訓練施設で確かめてください。

職業訓練受講給付金の通所手当

基本手当の受給資格がない人の通所手当は、職業訓練受講給付金の一部です。通所手当だけを別に申し込む仕組みではなく、給付金の条件と一緒に判定されます。給付金の条件は次のとおりです(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」)。対象になる人の例や働きながら受けたい人の説明は、職業訓練受講給付金の条件チェックにあります。

認められる経路と金額の考え方

  • しおり(9ページ)では、給付金の通所手当は「訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限あり)」です。金額は、最も経済的かつ合理的と認められる、通常の通所経路・方法による運賃または料金の額になります
  • しおりには上限の金額が書かれていません。青森労働局の案内(3ページ)は、給付金の通所手当の上限を月42,500円と書いています
  • 通所の経路は、事前審査のときに「職業訓練受講給付金通所届」で届け出ます(しおり13ページ)。受給中に経路が変わるときは、次の指定来所日の支給申請のときに、同じ通所届を出します。通所手当の額が変わります(しおり25ページのQ9)

誰が対象になる?

求職者支援制度の訓練を受ける人で、原則として次の4つすべてに当たる人です。

  • ハローワークに求職の申込みをしている
  • 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
  • 労働の意思と能力がある
  • 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた

働いている人も、自動的に対象になるわけではありません。雇用保険に入って働いている人は、原則としてこの要件に当たりません。

職業訓練受講給付金を受けるには、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。なお、基本手当の受給資格がある人は、支援指示ではなく受講指示で求職者支援訓練を受ける場合があります。その場合は基本手当の側の扱い(受講指示と訓練延長給付)になり、職業訓練受講給付金の対象ではありません。

受け取るための条件

職業訓練受講給付金は、次のすべてを満たして初めて支給されます。判定は、支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに行います。

  1. 本人の収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月30万円以下
  3. 世帯の金融資産が300万円以下
  4. 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
  5. 出席の要件を満たす。その期間の訓練実施日すべてに出席する(入校式・修了式・就職支援なども含む)。やむを得ない理由の欠席がある場合も8割以上の出席が必要。eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定する
  6. 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
  8. 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の支給単位期間の初日から数える)

言葉の意味は次のとおりです。

  • 収入:手取りではなく、税金などが引かれる前の金額です。給与(賞与を含む)のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送り・養育費なども含みます。複数月分がまとめて支給される年金など(支払う時期が制度で決まっていて、本人が変えられないもの)は、月数で割った額で数えます。ただし一部は算定の対象外で、養育費にも所定の除外条件があります
  • 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別居している配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
  • 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託などを含みます

支給の条件とは別に、次のことが必要です。

  • 毎月の指定来所日にハローワークへ来所し、職業相談を受ける。支給の申請もこの日に行う
  • 就職支援計画書に書かれた、必須の求職活動を行う
  • ハローワークの就職支援を、正当な理由なく拒否しない(紹介された求人の面接に行かないことなども含む)

これらを守らないと、不支給になります。繰り返すと、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます。

金額

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:通所経路に応じた所定の額(上限あり)
  • 寄宿手当:月10,700円

支給単位期間が28日未満のときは別に計算するため、いつも満額とは限りません。寄宿手当は、訓練のために同居の配偶者などと別居して寄宿し、その必要性をハローワークが認めた場合だけです。基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金を受けられません。

当てはまらない場合・注意

  • 本人または世帯の収入が上の基準を超えても、一定の範囲内なら、通所手当だけ対象になる場合があります(次の節)
  • やむを得ない理由の欠席は、訓練実施日から除外できる場合があります。育児・介護をしている人や基礎コースの人には、減額して支給される例外があります(休んだとき・指定来所日)
  • 指定来所日に来所しなかった場合は、訓練の欠席とは別に扱います(休んだとき・指定来所日)
  • やむを得ない理由で途中退校した人には、6年の要件の例外があります(次の節)
  • 給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です

窓口で確認すること

事前審査と、支給単位期間ごとの支給申請が必要です(給付金の申請と振込の時期)。収入・世帯・資産・欠席・来所について、自分で計算して判断せず、事前にハローワークで確認してください。

収入が基準を少し超える人:通所手当だけの場合

  • 対象になる人:収入が職業訓練受講給付金の基準を超える人、過去に給付金を受けたことがある人、DV被害などで住民票と実際の暮らしが違う人
  • 条件:
    • 通所手当だけ対象になる場合:本人の収入(月8万円以下)・世帯全体の収入(月30万円以下)の基準のどちらかを超えた人が対象です(本人8万円以下・世帯30万円以下の基準を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて通常どおり判定されます)。次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります
      • 本人の収入が月12万円以下
      • 世帯全体の収入が月34万円以下
      • 上の条件の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
    • 過去6年以内に受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません
  • 当てはまらない場合・注意:大規模災害の被災者・DV被害者・住居を失った人(訓練開始前までに安定した住居を持つ見通しが確認できる場合に限る)は、住所や世帯確認の書類について柔軟な扱いがあります。DV被害者に限り、実際には別居していて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その人の収入・資産を世帯に含めません
  • 窓口で確認すること:特例に当たるか、ほかの受給歴も含めてどう適用されるかは、ハローワークで確認してください

(しおり11ページ、26ページのQ11)

職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません。途中で退校したときなどの例外があります(上の条件・しおり9ページ)。

収入の例を当てはめた説明は、職業訓練受講給付金の条件チェックにあります。

休んだとき・指定来所日(給付金を受ける人)

職業訓練受講給付金の出席と来所の決まりです。基本手当の支給条件や、訓練の修了・退校の基準とは別に確かめてください。

  • 対象になる人:職業訓練受講給付金を受ける人で、訓練を欠席しそうな人、指定来所日に行けそうにない人、eラーニングなどで受講する人
  • 条件:
    • 出席は支給単位期間ごとに判定します。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
    • eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定します(日数で8割ではありません)。動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと、不支給になります
    • やむを得ない理由の欠席は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られ、証明書類が必要です
    • やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその期間は支給されません
    • 正当な理由のない就職支援の拒否(必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かない、など)も不支給になります
    • 次のこと(しおり19ページの表の②〜⑤)を繰り返すと、以後も支給されないうえ、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
      • やむを得ない理由のない欠席
      • 正当な理由のない不来所
      • 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
      • そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
    • やむを得ない理由の欠席で8割未満になった場合は、この「繰り返し」には含まれません(その期間は不支給です)
  • 当てはまらない場合・注意:
    • インフルエンザなどへの感染、ひとり親が小学生以下の子の突然の病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)、親族の葬儀などは、証明書類の確認を受けて訓練実施日から除外できる場合があります
    • 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、その期間の8割以上出席などの要件と、ほかの支給要件をすべて満たせば、欠席に応じて減額して支給される場合があります
      • 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
      • 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を養育している人
      • 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
    • 指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います。やむを得ない理由で行けないときは、事前に連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく来所しないと、次回以降の給付金が支給されません。上の3種類の人はこの扱いから除かれますが、来所しなくてよくなるわけでも、支給が保証されるわけでもありません
  • 窓口で確認すること:欠席や不来所の前に(間に合わなければ速やかに)ハローワークへ連絡し、やむを得ない理由に当たるかと、必要な証明書類の説明を受けてください。出席率を自分で計算して、対象外と判断しないでください

(しおり9〜11ページ、19〜23ページ)

欠席や遅刻のときの訓練施設への連絡は、入校前の準備にまとめています。

給付金の申請と振込の時期

給付金の通所手当は、職業訓練受講手当・寄宿手当と合わせて振り込まれます(しおり12ページ)。

  • 対象になる人:職業訓練受講給付金を受けようとする人
  • 条件:
    • 事前審査が必要です。受講の申込みと同時にもでき、出席以外の要件を審査します
    • 支給単位期間ごとに、指定来所日(月1回)に、職業相談のあとで支給申請をします。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。支給申請のたびに、その期間の本人・世帯の収入(税引き前)と、事前審査のときからの世帯・資産などの変更を申告します。迷うときは「変更あり」にして窓口で聞いてください。正しく申告しないと、不正受給に問われることがあります
    • 振込は、支給決定の1週間〜10日程度あとが目安です
  • 当てはまらない場合・注意:事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることがあります。初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります
  • 窓口で確認すること:必要な書類(世帯全員の収入の証明など)と日程を、早めにハローワークで確認してください

(しおり3・12〜16・24ページ)

訓練が始まってから初回の振込までの交通費(定期代など)をどう用意するかも、あらかじめ考えておいてください。

給付を受けずに受講する人

給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」、しおり2ページ)。

この場合に交通費が出るという案内は、このページで確認した資料には見つかりませんでした。通う交通費は、教材費などと同じく自分で払う前提で、通える範囲のコースを選んでください。

ただし、給付金の収入の基準を少し超える人は、通所手当だけ出る場合があります。給付を受けずに受講すると決める前に、ハローワークで確かめてください。

教材費・作業着・保険料など、交通費のほかに自分で払うものの例は、入校前の準備にあります。

通える場所のコースを探している人へ:

ハローワークで聞くことのメモ

申し込む前の相談で使えるように、次をメモしておいてください。

  • 家から訓練施設までの経路(電車・バスの路線と運賃、乗り換え、自家用車なら片道の距離)
  • 車でないと通えない事情があれば、その内容(バスの本数、始業時刻に間に合う便がない、など)
  • 駐車場を借りる必要があるか

窓口で聞くことは次のとおりです。

  • 自分は、基本手当の通所手当と、職業訓練受講給付金の通所手当のどちらで判定されるか。どちらの対象にもならないか
  • 自分の経路は認められるか。認められる場合、月額はいくらになるか
  • 自家用車で通う場合の扱いと、駐車場代の扱い
  • 出す書類(基本手当の人は公共職業訓練等通所届、給付金の人は職業訓練受講給付金通所届)と、出す時期
  • 最初に振り込まれるのはいつか。それまでの交通費は立て替えになるか
  • 職場見学や実習で、いつもと違う場所に行く日の交通費はどうなるか
  • 訓練の途中で引っ越しや経路の変更があったときの手続き
  • 収入が基準を少し超える場合に、通所手当だけ対象になるか

出典(2026年10月15日に原文を確認)

  • ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受講指示・技能習得手当〈受講手当・通所手当:交通機関・自動車等を利用する場合・月額は通所方法による・最高42,500円・日割り減額〉・受講届と通所届・失業認定の日の受講証明書・寄宿手当)
  • 青森労働局「職業訓練制度のご案内」(2ページ:受講指示の場合の受講手当・通所手当〈通所の距離・方法に応じる・上限月42,500円〉・寄宿手当/3ページ:受講推薦・職業訓練受講給付金の通所手当〈上限月42,500円〉)
  • 厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」(PL070401)(ページは本文に印刷された番号。2ページ:受講料と自己負担/3ページ:支給単位期間・支援指示と受講指示/9ページ:支給額・通所手当〈最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額〉・28日未満・減額支給/9〜11ページ:支給要件・通所手当のみの特例・収入と世帯の定義・6年の例外/12〜16ページ:事前審査・支給申請・振込の目安・通所届/19〜23ページ:欠席・指定来所日・就職支援の拒否/24ページ:変更の申告/25ページQ9:通所経路を変更するときの手続き/26ページQ11:世帯の扱いの特例)
  • 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(訓練受講の4つの要件・給付金なしで無料の訓練)
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