職業訓練の入校前の準備|手続き・初日の持ち物・服装・教材費と、欠席するときの連絡

職業訓練に合格したら、まず合格通知と一緒に届く案内を読みます。そこに書かれた期限までに、入校の手続きを終えてください。確認した東京都の2026年12月生の募集案内では、入校の手続きは郵送です。東京都が指定した日までに終えないと、訓練を辞退したものとみなされます。

初日の持ち物・服装・教材費は、訓練施設やコースによって違います。どこでも使える決まりはないので、合格後に届く案内とコースの募集案内で確かめます。支援指示を受けて就職支援計画書が交付された人は、初日にそのコピーを訓練施設に出します。受講指示で受ける人は、自分に届いた案内で提出物を確かめてください。

このページの例は東京都・静岡県・岐阜県のものです。ほかの地域の人は、自分の地域の募集案内と訓練施設の案内で確かめてください。

訓練が始まってから休んだり遅れたりするときは、訓練施設に連絡します。それとは別に、ハローワークへの連絡や届け出が要る人もいます(欠席・遅刻するとき)。

次にやること
合格通知と一緒に届く案内を読み、入校手続きの期限を手帳に書いておいてください。

2026年10月13日時点の情報です。

このページの内容

合格してから入校までにやること

入校の手続きを期限までに終える

手続きのしかたは訓練の種類と地域で違います。公式の案内で確認できた例を2つ挙げます。

  • 東京都の委託訓練(2026年12月生):入校の手続きは郵送です。東京都が指定した日までに終えないと、訓練の辞退として扱われます。詳しい内容は合格通知と一緒に知らされます(東京都の募集案内4ページ)
  • ポリテクセンター岐阜:訓練が始まる日に入所式があります。合格通知に同封される資料を読み、入所式の日に必要な書類などをそろえます(ポリテクセンター岐阜「応募から訓練開始までの手続の流れ」)

合格通知が届く時期と、届かないときの問い合わせ先は合否はいつ届く?にまとめています。

辞退するなら早めに連絡する

就職が決まるなどして入校をやめるときの連絡先は、訓練によって違います。確認した東京都の2026年12月生の募集案内では、次のとおりです(東京都の募集案内4ページ)。

  • ハローワークと東京都再就職促進訓練室に、必ず連絡する
  • 面接のある科目は、訓練施設にも連絡する
  • 連絡は、できるだけ合格発表の前にする

子どもを預けて通う人

確認した東京都の2026年12月生の募集案内には、次のことが書かれています。

  • 託児サービスを使う人は、合格発表から入校までのあいだに面談(三者ヒアリング)を受けます。本人・訓練施設・託児施設の3者で行います(東京都の募集案内6ページ)
  • 今、保育園などに子どもを預けている人は、訓練が始まってからも続けて預けられるかを確かめます(同5ページ)

託児つきのコースの探し方は、ひとり親で職業訓練を考えている人へにあります。

通う期間の予定を見直す

確認した東京都の2026年12月生の募集案内には、次のことが書かれています(5ページ)。

  • 訓練中は、すべての授業を受けることが前提
  • 訓練を修了するには、80%以上の出席が必要
  • 欠席が多いなど修了の条件を満たさない場合は、退校になることがある
  • 修了後3か月間、就職の状況を報告する

同じ募集案内では、授業は原則として土日・祝日を除く毎日です。科目によって時間が変わる日もあります(同1ページ)。訓練の期間中に入っている通院・行事・家の用事は、入校の前に書き出しておきます。休まざるをえない日があれば、早めに訓練施設に相談してください。

初日(入校式・入所式)の持ち物と提出物

全員:訓練施設の案内に書かれた持ち物

厚生労働省の「求職者支援制度・訓練受講のしおり」は、初日について「訓練コースの案内に記載された時間、場所、持ち物など」を確認するよう求めています(しおり7ページ)。持ち物は施設ごとに違います。合格後に届く案内を見てそろえてください。

支援指示を受けた人:就職支援計画書のコピー

ここは、ハローワークの支援指示を受けて、就職支援計画書が交付された人のための手続きです。受講指示で受ける人は、自分に届いた案内で提出物を確かめてください。

  • 訓練の初日に、就職支援計画書のコピーを訓練施設に出します。コピーは自分で取っておきます(しおり7ページ)
  • 「受講初日のオリエンテーション等の機会」に出すよう書かれています(しおり3ページ)
  • ハローワークに行くときや訓練施設に通うときは、就職支援計画書を持っていきます。求められたら見せます(しおり3ページ)

東京都の託児サービスを使う人

確認した東京都の2026年12月生の募集案内では、託児で使う持ち物は「合格後案内」とされています(東京都の募集案内7ページの託児施設の欄)。

教材費・作業着など、自分で払うもの

受講料が無料の訓練でも、教材費などは自己負担です。公式の募集案内に書かれていた例を挙げます。

東京都の委託訓練(確認した2026年12月生の募集案内)

  • 教科書代・通信料・健康診断料・関連資格の受験料などは本人の負担です(東京都の募集案内1ページ)
  • 介護の職場実習(実習・体験・見学。オンラインは除く)がある科目は、職業訓練生総合保険に必ず入ります。保険料は3か月分で3,100円、本人の負担です(同1ページ)
  • 介護系の科目には、欠席した科目の補講に補講料がかかるものがあります。たとえば「介護職員初任者研修・福祉用具・看護助手科」です。介護職員初任者研修課程と福祉用具専門相談員課程を遅刻・早退・欠席すると、科目によって有料講座(3,300円)の補講になります(同25ページ)。何を単位に3,300円かかるかは、募集案内に書かれていません

ポリテクセンター静岡「機械設計製図科」(2026年10月開始)

  • テキスト代:約7,000円(税込)
  • 訓練生総合保険(加入推奨):4,900円(税込)
  • 各自で用意するもの:作業帽、作業服、作業ズボン、安全靴、保護めがね

岐阜県の委託訓練「介護員養成科(岐阜2)」(2027年1月開始)

  • 訓練期間:2027年1月6日〜4月5日(3か月)
  • 教材費など:13,660円(消費税込み)。自己負担
  • 職業訓練生総合保険:3,100円。加入必須で自己負担
  • 訓練中の指定駐車場は有料で、選考会で案内されます
  • 訓練時間は原則9時〜16時です。募集案内には「2/7・14・21・28の日曜日4日間は特養にて実技、及び職場実習3日間は9時から18時」と書かれています

金額と、何を自分で用意するかはコースごとに違います。支払いの時期と方法も、合格後の案内か訓練施設で確かめてください。

服装

このページで確認した公式の資料には、教室で受ける訓練の服装の決まりは書かれていませんでした。書かれていたのは、実習のある訓練で自分で用意する作業着や靴です(上のポリテクセンター静岡の例)。

  • ものづくり系(機械・電気・溶接など):作業服・安全靴・保護具を自分で用意するコースがあります。募集案内の「費用」「各自で用意するもの」の欄を見てください。ものづくり系のコースで学べることは、ものづくりの職業訓練(ポリテクセンター)にあります
  • 介護系:施設での実習がある科目があります。実習の日の服装や持ち物は、募集案内か施設の案内で確かめてください
  • 事務・パソコン・Webなどの教室での訓練:服装の指定があるかは、入校の案内か施設で確かめられます

介護系について、確認した東京都の2026年12月生の募集案内には、次の注意もあります(2ページ)。介護職員初任者研修の科目は実技があり、施設を訪ねる実習が必須の場合もあります。そのため、妊娠中の人などは、受講を遠慮してもらったり、実習を受けられなかったりする場合があります。

選考の日の持ち物と服装は、面接で聞かれることにまとめています。

欠席・遅刻するとき

訓練施設への連絡

休む・遅れるときの連絡の方法(電話か書面か、何時までか)は、訓練施設ごとに決まっています。入校のときの説明か施設の案内で確かめ、そのとおりに連絡してください。

確認した東京都の2026年12月生の募集案内では、修了に80%以上の出席が必要です。欠席が多いと退校になることがあります(東京都の募集案内5ページ)。介護職員初任者研修のある科目では、欠席などで必修のカリキュラムを受けられないと、資格を取れません(同2ページ)。

職業訓練受講給付金を受ける人:ハローワークにも連絡する

訓練施設への連絡とは別に、ハローワークへの連絡が要ります。しおりのQ1には、次のように書かれています(しおり23ページ)。

  • すぐに(できれば事前に)ハローワークに連絡する
  • 欠席・遅刻・欠課・早退の理由が「やむを得ない理由」に当たるかと、必要な証明書類の説明を受ける
  • 欠席・遅刻などは、訓練施設が職業訓練受講給付金支給申請書の受講証明欄に記録する
  • 理由がやむを得ない理由に当たる場合は、次の指定来所日に、必要な証明書類をハローワークに出す

出席の決まりと、指定来所日に行けないときの扱いは、このページの職業訓練受講給付金を受ける人の出席の決まりにまとめています。

求職者支援訓練を給付金なしで受ける人

次の指定来所日に、就職支援計画書をハローワークに出します。その「あなたの求職活動記録」欄に、欠席・遅刻・欠課・早退した日と理由を自分で書いておきます(しおり23ページ)。

失業保険(基本手当)を受けながら通う人

就職・就労・欠席・退校などで、基本手当や手当の支給の対象が変わります。休む・遅れる日があるときは、訓練施設に連絡します。あわせて、失業認定の手続きでどう扱われるかをハローワークで確認してください(下の節)。

失業保険(基本手当)を受けながら通う人の届け出

ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練などに通う人には、次の手続きがあります(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。

  • 受講指示を受けて訓練を受けることになったら、すぐに「公共職業訓練等受講届」と「公共職業訓練等通所届」を出す。受給資格者証を添えて、管轄のハローワークに出す
  • 失業認定の日に、「公共職業訓練等受講証明書」を受給資格者証と一緒にハローワークに出す

訓練中の手当(受講手当・通所手当・寄宿手当)を受けられるかと金額は、ハローワークが決めます。受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられないこともあります。詳しい説明は下を開いてください。

訓練中の手当(受講手当・通所手当・寄宿手当)の詳しい説明を開く
  • 対象になる人:基本手当の受給資格者で、受講指示を受けて公共職業訓練などを受ける人。職業訓練受講給付金(月10万円の職業訓練受講手当など)とは別の制度です
  • 条件:手当ごとの支給条件を満たす場合に支給されます
    • 受講手当:基本手当の支給対象日のうち、訓練を受けた日について日額500円。上限は20,000円
    • 通所手当:交通機関などで通い、認められた通所方法などの条件を満たす場合に支給。上限は月42,500円
    • 寄宿手当:訓練を受けるために、本人が生計を維持している同居の親族と別居して寄宿する場合に、月10,700円
  • 当てはまらない場合・注意:
    • 支給の対象にならない日がある月は、通所手当・寄宿手当が日割りで減額されます
    • 一人暮らしを始めた・引っ越しただけでは、寄宿手当の対象になりません
    • 基本手当が支給されない日は、受講手当の対象になりません
  • 窓口で確認すること:対象になるかと金額は、ハローワークで確認してください。寄宿手当は、失業認定の日に受講証明書などを出す手続きがあります

受講指示・訓練延長給付・給付制限の解除などは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるで詳しく説明しています。

職業訓練受講給付金を受ける人の出席の決まり

ここでは、欠席・遅刻・指定来所日に関係するところだけをまとめます。収入・世帯・資産の数え方、収入が基準を超える人の特例、金額は、職業訓練受講給付金の条件チェックにあります。

給付金の対象と条件(要点)

基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、この給付金は受けられません。初回の振込までには時間がかかり、その間の生活費は給付金ではまかなえません。支給額がいつも満額とは限りません。事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。受講の申込みと一緒に、早めに相談してください。出席や来所の決まりを守らないと支給されず、繰り返すと、返還を求められることもあります。

給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く
  • 対象:求職者支援制度の訓練を受ける人です。原則として、次の4つすべてに当たる人です
    • ハローワークに求職の申込みをしている
    • 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
    • 労働の意思と能力がある
    • 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた
  • 支援指示が必要:給付金を受けるには、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。働いている人も、自動的に対象にはなりません。雇用保険に入って働いている人は、原則としてこの要件に当たりません
  • 基本手当の受給資格がある人:受給資格がある間(給付制限中を含む)は、給付金を受けられません。支援指示ではなく受講指示で求職者支援訓練を受ける場合は、基本手当の側の扱い(上の節)になります

支給の条件:次のすべてを満たして、初めて支給されます。判定は、支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに行います。

  1. 本人の収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月30万円以下
  3. 世帯の金融資産が300万円以下
  4. 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
  5. 出席の要件を満たす(下の「出席の決まり」)
  6. 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
  8. 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の支給単位期間の初日から数える)

収入・世帯・金融資産は、次のように数えます。

  • 収入:手取りではなく、税金などが引かれる前の額です。給与(賞与を含む)のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送りなども含みます。一部は算定の対象外です。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います
  • 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別居している配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
  • 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託なども含みます

金額は次のとおりです。

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:通所経路に応じた所定の額(上限あり)
  • 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別居して寄宿し、その必要性をハローワークが認めた場合だけです

支給単位期間が28日未満のときは別に計算するため、いつも満額とは限りません。

例外:

  • 通所手当だけ対象になる場合:本人の収入(月8万円以下)・世帯全体の収入(月30万円以下)の基準のどちらかを超えた人が対象です。次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります。当たるかどうかは、ハローワークで確認してください
    • 本人の収入が月12万円以下
    • 世帯全体の収入が月34万円以下
    • 上の条件の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
  • 6年の要件:職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」9ページ)
  • 6年の要件の例外:過去6年以内に給付金を受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません。ほかの受給歴も含めてどう適用されるかは、ハローワークで確認してください
  • 住所・世帯の特例:大規模災害の被災者・DV被害者・住居を失った人(訓練開始前までに安定した住居を持つ見通しが確認できる場合に限る)は、住所や世帯を確認する書類について、柔軟な扱いがあります。DV被害者に限り、住民票では同じ世帯でも実際には別居していて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その配偶者などの収入・資産を世帯に含めません。特例に当たるかは、ハローワークで確認してください
  • 欠席の扱いの例外:下の「扱いが変わる場合」にあります
  • 給付金なしで受講する場合:給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です

手続き:事前審査と、支給単位期間ごとの支給申請が必要です。初回の支給申請の時期と振込の目安は、合否はいつ届く?にまとめています。

支給の条件とは別に必要なこと

  • 毎月の指定来所日にハローワークへ来所し、職業相談を受ける(支給の申請もこの日に行う)
  • 就職支援計画書に書かれた、必須の求職活動を行う
  • ハローワークの就職支援を、正当な理由なく拒否しない(紹介された求人の面接に行かないことなども含む)

これらを守らないと、支給されません。繰り返すと、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます。

出席の決まり

給付金の出席の決まりは、基本手当の支給条件とは別のものです。訓練の修了・退校の基準とも別です。訓練の側にも、全訓練期間の出席率が8割に満たない場合などに、退校処分を受けることがあるという決まりがあります。

  • 出席は、支給単位期間ごとに判定します。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
  • その期間の訓練実施日すべてに出席する必要があります。入校式・修了式・就職支援なども含みます
  • やむを得ない理由の欠席がある場合も、その期間の8割以上の出席が必要です
  • eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定します(日数で8割ではありません)
    • 原則として、すべての訓練時間を受講する必要があります
    • やむを得ない理由で受講しなかった時間がある場合も、訓練時間の8割以上を受講し、所定の計算式を満たす必要があります
    • 動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと、不支給になります
  • やむを得ない理由の欠席は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られます。証明書類が必要です
  • やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその期間は支給されません
  • 正当な理由のない就職支援の拒否(必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かない、など)も、支給されない理由になります
  • 次のことを繰り返すと、以後も支給されないうえ、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
    • やむを得ない理由のない欠席
    • 正当な理由のない不来所
    • 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
    • そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
  • 病気などやむを得ない理由の欠席で出席が8割に満たなかった場合は、この「繰り返し」には含まれません(その期間は不支給です)

扱いが変わる場合

  • 次の場合は、証明書類の確認を受けて、訓練実施日から除外できる場合があります
    • インフルエンザなどへの感染
    • ひとり親が、小学生以下の子の突然の病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)
    • 親族の葬儀など
  • 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、欠席に応じて減額して支給される場合があります。その期間の8割以上出席などの要件と、ほかの支給要件をすべて満たすことが条件です
    • 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
    • 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を養育している人
    • 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
  • 指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います
    • やむを得ない理由で行けないときは、事前に連絡すれば日を変えられます
    • やむを得ない理由なく来所しないと、次回以降の給付金が支給されません
    • 上の3種類の人はこの扱いから除かれます。ただし、来所しなくてよくなるわけでも、支給が保証されるわけでもありません

欠席や不来所の前に(間に合わなければ速やかに)、ハローワークへ連絡してください。やむを得ない理由に当たるかと、必要な証明書類の説明を受けられます。給付金を受けられるかを決めるのはハローワークです。出席率や収入を自分で計算して、対象外と判断しないでください。

(しおり1〜3・7・9〜11・19〜23・26ページ、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」「求職者支援制度に関するよくあるご質問」Q14)

雇用保険の状況で読む場所

ここで案内するのは、このサイトで次に読むページです。訓練や、訓練中のお金を受けられるかの判定ではありません。判定するのはハローワークです。

上から順に当てはめてください。

① 今すぐ就職できる状態ですか?

病気・けが・妊娠・出産などで、今は働き始められない人は、そのことを先にハローワークに伝えてください。育児や介護のために、今は働き始められない人も同じです。子育てや介護をしていても、預け先などを決めて働くつもりがある人は、ここには当たりません。②に進んでください。

基本手当の受給資格がある人の病気・けがは、求職の申込みをしたあとに働けない期間で扱いが分かれます。

  • 14日以内:基本手当が支給されます
  • 15日以上続けて働けない:基本手当の代わりに、傷病手当の対象になります
  • 30日以上続けて働けない:働けなかった日数だけ、受給期間(受け取れる期限)を延長できます

ハローワークには、見込みの期間と、求職の申込みをしているかどうかも伝えてください。詳しくははじめての人が読む順番にあります。

② 今、働いていますか?(パート・派遣・契約社員・自営を含む)

働いている人が離職者向けの訓練の対象になるかは、ハローワークで確かめてください。在職中の人の扱いははじめての人が読む順番にあります。

③ 働いていない人は、失業保険(基本手当)の受給資格で分かれます

不合格だった人は落ちたときに次にやることにあります。分野ごとのコースは事務・パソコン・介護・Web・デザイン・オンライン・岐阜県の募集一覧にあります。

出典(2026年10月13日に取得・確認)

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