選考で何が見られるかは、合否の決め方を公開している機関の資料から分かります。東京都の委託訓練は、受講意欲・就業意欲・必要性等を考えて、総合的に判断します。ポリテクセンター岐阜は、就職の希望、受講への熱意、基礎学力、受講・修了に支障がないことの4つを要件にしています。
見るものの書き方は、機関ごとに違います。面接の準備は、就きたい仕事、このコースを選んだ理由、最後まで通う段取りの3つから考えると、どちらの基準にも答えを用意できます。
2026年10月9日時点の情報です(一部は10月10日・12日に再確認。東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認)。
職業訓練を初めて調べる人は、職業訓練とは・はじめての流れから読むと、自分に合うページが分かります。
自分の地域の選考方法・持ち物・締切を確かめる
選考の方法、当日の持ち物、締切は、訓練と実施する施設ごとに違います。申し込むコースの募集案内で確かめてください。募集案内は、次の3つで探せます。
- ハロートレーニングコース情報検索:ハローワークインターネットサービスの「ハロートレーニングコース情報検索」で、分野や都道府県を選んで、全国のコースを探せます
- 都道府県の委託訓練の案内:住んでいる都道府県や労働局のページに、委託訓練の募集一覧や募集予定が載っています。岐阜県なら岐阜県の募集一覧、東京都ならTOKYOはたらくネットの委託訓練のページです
- ハローワークの窓口:住所を管轄するハローワークで、希望のコースの選考方法・持ち物・締切を聞く
このページの東京都とポリテクセンター岐阜は、合否の決め方を公開している例です。
合否の決め方を公開している例(東京都・ポリテクセンター岐阜)
東京都の委託訓練は、受講意欲、就業意欲、必要性等を考慮し、総合的に判断して合否を決めます。育児等両立応援訓練では、育児・介護などの事情がある人を優先して選考します(東京都の募集案内)。
ポリテクセンター岐阜は、筆記試験と面接で、次の4つの要件を満たしているかを確かめます。
- 訓練に関わる仕事への就職を希望していること
- 受講への熱意があること
- 訓練の内容を理解できる基礎学力があること
- 健康状態や受講態度などから、受講・修了に支障がないこと
合計点の高い人から、ハローワークと相談して受講者を決めます。要件を一つでも満たさないと、定員に空きがあっても受講できないことがあります。
聞かれそうな質問と、答えの準備
面接の質問そのものを公開している資料は、見つかりませんでした。下の5つは、上の合否の決め方から考えた質問の例です。実際の質問とは違うことがあります。
- なぜこのコースを選んだのですか
- 訓練が終わったら、どんな仕事に就きたいですか
- 今、パソコンはどのくらい使えますか(コースに関係するスキル)
- 訓練期間中、毎日通えますか(通学時間、家族の事情、体調など)
- 今、就職活動はどのように進めていますか
合否の決め方と、答えの準備は次のように対応します。
| 合否の決め方にあること | 答えの材料 |
|---|---|
| 就職を希望していること | 訓練のあと、どんな仕事に就きたいか |
| 受講への熱意・受講意欲 | ほかのコースではなく、このコースを選んだ理由 |
| 必要性 | 今の自分に何が足りなくて、訓練で何を身につけたいか |
| 受講・修了に支障がないこと | 毎日通うための段取り(通学時間、保育園の継続など) |
| 基礎学力 | 筆記がある場合は、文章を読む・計算する練習 |
答えがすぐに浮かばない質問は、箇条書きのメモからで十分です。きれいな文章にする必要はありません。
「毎日通えますか」は具体的に
この質問は、訓練の決まりに直結します。求職者支援訓練は、すべての訓練日に出席することが前提です。訓練期間全体の出席率が8割に満たないと、退校処分になることがあります(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」)。東京都の委託訓練も、修了には80%以上の出席が必要です(東京都の募集案内)。
職業訓練受講給付金を受けて通う人には、この訓練の決まりとは別に、給付金の出席の条件があります。くわしくはこのページの最後にまとめました。
面接では「通えます」だけでなく、通学時間や子どもの預け先など、どう通うかまで話してください。東京都の募集案内も、保育園などを使っている人には、訓練が始まってからも続けて使えるかを確かめてから申し込むよう求めています。
志望動機は「就職」から組み立てる
東京都の委託訓練は、修了後3か月以内の就職を目指す人のための訓練です(東京都の募集案内)。求職者支援訓練も、早く就職するための制度です。志望動機は「学びたいこと」より「就職につなげたいこと」から組み立てると、訓練の目的と合います。
次の4つを、1〜2文ずつ書き出してみてください。
- 就きたい仕事
- その仕事に、今の自分で足りないこと
- このコースで身につくこと(募集案内の「訓練内容」「取得できる資格」の言葉を使ってかまいません)
- 修了したあとの動き
記入例(架空の例)
事務職を10年続けて退職し、Web制作の仕事を目指す人を想定した例です。実在の人の体験ではありません。
- 就きたい仕事:Webサイトの更新や制作を担当する仕事
- 足りないこと:HTMLやデザインのソフトを使った経験がない
- このコースで身につくこと:募集案内にあるHTML・CSS、画像編集ソフトの操作
- 修了したあとの動き:訓練中に作品をまとめ、応募できる求人には訓練中から応募する
前の仕事で身についたことを1つ添えると、「なぜこのコースか」に答えやすくなります。この例なら、10年間、書類や締切を管理してきたことです。
施設見学会に行っておくと、コースの中身を自分の目で見たうえで話せます。東京都は見学会を必須にしていませんが、参加をすすめています。
ポリテクセンター岐阜では、申込書と一緒に「面接補助シート」をハローワークへ出します。シートに書いたことと面接で話すことは、そろえておきます。
当日の持ち物と服装
公式の資料に書かれている持ち物は、次のとおりです(2026年10月12日に確認)。
- 東京都の委託訓練(6か月訓練):面接の当日は、募集案内のパンフレットを持っていき、受付で見せます(東京都の募集案内4ページ)
- ポリテクセンター岐阜:筆記用具(鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・定規)
服装についての決まりは、東京都の12月生の募集案内とポリテクセンター岐阜のページには書かれていませんでした。ほかの施設で指定がないかは、申し込むときにハローワークか訓練実施施設で確認してください。
筆記試験がある場合
ポリテクセンター岐阜の筆記試験は、「言語・文章力」「計算力」「形状把握力」「安全に係る注意力」の4分野です。センターのページには「筆記問題の参考例」(PDF)が載っています。
県立広島高等技術専門校の委託訓練は、国語と数学の筆記です。広島県は「選考問題の見本問題・例題」を公開しています。
どちらも過去問そのものではありませんが、出題の形式をつかむ材料になります。
訓練ごとの選考方法
選考方法は、訓練の種類と実施する施設で変わります。
| 訓練・施設 | 選考方法 |
|---|---|
| 東京都の委託訓練(2026年12月生・6か月) | 書類選考と面接 |
| 東京都の委託訓練(2026年12月生・3か月)・育児等両立応援訓練(3か月・4か月) | 書類選考 |
| ポリテクセンター岐阜 | 筆記試験と面接 |
| 県立広島高等技術専門校の委託訓練 | 国語・数学。訓練期間6か月以上は面接または質問票も |
| 埼玉県の委託訓練 | 訓練実施施設ごとの選考試験 |
| 求職者支援訓練 | 訓練実施施設(訓練を行う学校など)で面接・筆記など |
東京都の行は、2026年12月生の募集案内によるものです。東京都の受講案内のページは、申込書の記載内容による選考を基本とし、一部のコースで面接選考を行うと説明しています。別の募集月の選考方法は、その月の募集案内で確認してください。申し込むコースの選考方法は、募集案内の「選考」の欄に書かれています。
東京都の例:6か月訓練は、面接の予約と郵送も必要
東京都の6か月訓練は、ハローワークで申し込んだあとにも手続きがあります。下は、2026年12月1日に始まる12月生の流れです(2026年10月12日に募集案内の原本で確認)。12月生のハローワークでの申込受付は10月16日で終わりました。12月生の6か月訓練に申し込んだ人は、面接予約が10月19日まで、受付済みの申込書の写しの郵送が10月21日必着です。これから申し込む人は、この節の最後にある1月生の予定を見てください。
- ハローワークで申し込む(募集期間:2026年10月2日〜10月16日。申込受付は終了)
- 訓練実施施設に電話して、面接を予約する(10月19日まで。平日の10時〜17時)
- ハローワークで受け取った受付済みの申込書の写しを、郵便局の窓口から簡易書留で訓練実施施設へ送る(10月21日必着)
- 10月26日・27日のうち、施設が指定する日に面接を受ける
面接の予約がない場合、写しが期限までに届かない場合、面接を受けなかった場合は、申込を辞退したものとみなされます。埼玉県の委託訓練も、選考試験を欠席すると応募辞退になります(埼玉県「応募資格・選考試験等」)。
東京都の12月生では、面接の約2週間後、11月11日以降に合否が郵送で届きます。そこから入校までの流れは合否から初回の振込までの日程表にまとめました。
合格したあとの手続き・持ち物・服装は、入校前の準備にまとめています。
東京都の次の1月生は、予定一覧では、訓練開始日は2027年1月4日、募集期間(予定)は2026年10月30日〜11月13日とされています(東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」)。予定は変わることがあります。募集開始日ごろに出る募集案内で確かめてください。東京都の1月生の予定一覧では、ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日(10月30日予定)以降と案内されています。面接の予約・写しの郵送・面接の日も、募集案内が出てからTOKYOはたらくネットの委託訓練のページで確かめてください。
職業訓練受講給付金の条件(出席の決まりを含む)
給付金を受けられるかを決めるのはハローワークです。条件を読んで、自分で「対象外」と判断しないでください。収入・世帯・資産・欠席・来所について迷うことがあれば、自分で計算せず、事前にハローワークで確認してください。条件をひとつずつ確かめたい人は職業訓練受講給付金の条件チェックも使えます。
基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金は受けられません。初回の振込までには時間がかかり、その間の生活費は給付金ではまかなえません。支給額は、いつも満額とは限りません。事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。受講の申込みと一緒に、早めに相談してください。出席や来所の決まりを守らないと支給されないことがあり、繰り返すと、返還を求められることもあります。
給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く
誰が対象になる?
ハローワークの支援指示を受けて、求職者支援訓練または公共職業訓練を受ける人が、支給の条件を満たす場合に対象になります(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」9ページ)。求職者支援制度の対象になる要件は、原則として次の4つです。
- ハローワークに求職の申込みをしている
- 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた
働いている人も、自動的に対象になるわけではありません。雇用保険に入って働いている人は、原則としてこの要件に当たりません。雇用保険に入って働いている人が受けられる例外があるかは、このサイトでは確認できていません。
給付金を受けるには、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。基本手当の受給資格がある人は、支援指示ではなく受講指示で求職者支援訓練を受ける場合があります。その場合は基本手当の側の扱い(雇用保険を受けている人のお金)になり、職業訓練受講給付金の対象ではありません。
対象者の例として、次のような人が挙がっています。例に当てはまっても、上の4つの要件を満たすかは別に判定されます。
- 雇用保険に加入できなかった人
- 雇用保険の受給中に再就職できないまま、支給が終わった人
- 加入期間が足りずに、失業給付を受けられない人
- 自営業を廃業した人
- 就職が決まらないまま、学校を卒業した人
- すぐには転職せず、働きながらスキルアップを目指す人
在職中の人では、給付金を受けて受講する例に「一定額以下の収入のパートで働きながら、正社員への転職を目指す人など」、給付金を受けずに受講する例に「働いていて一定の収入がある人など」が挙がっています。病気・けが・育児・介護などで今すぐ就職できない事情がある人は、そのことを先にハローワークに伝えてください。
受け取るための条件
以下は通常の支給の条件です。収入が基準を少し超える場合の通所手当だけの支給、前に受けたことがある場合、欠席には例外があります(収入が基準を超える人・前に受けたことがある人、出席・指定来所日・就職支援)。
通常は、次のすべてを満たして支給されます。判定は、支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに行います。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯の金融資産が300万円以下
- 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
- 出席の要件を満たす(下の「出席・指定来所日・就職支援」)
- 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の支給単位期間の初日から数える)
収入・世帯・資産の数え方
- 収入:手取りではなく、税金などが引かれる前の金額です。給与(賞与を含む)のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送り・養育費なども含みます。一部は算定の対象外です。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います
- 養育費:原則として収入に含めます。ただし、客観的な書類によって、子の養育という特定の使い道のために支払われていると確認できる場合は、収入から除かれます。どの書類が当てはまるか、どう扱われるかは、ハローワークで確認してください。税や児童扶養手当など、ほかの制度の収入判定と同じ扱いとは限りません
- 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別居している配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
- 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託なども含みます
大規模災害の被災者・DV被害者・住居を失った人(訓練開始前までに安定した住居を持つ見通しが確認できる場合に限る)は、住所や世帯を確認する書類について、柔軟な扱いがあります。DV被害者に限り、住民票では同じ世帯でも実際には別居していて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その配偶者などの収入・資産を世帯に含めません。特例に当たるかは、ハローワークで確認してください。
収入が基準を超える人・前に受けたことがある人
- 本人の収入(月8万円以下)・世帯全体の収入(月30万円以下)の基準のどちらかを超えても、次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります。本人8万円以下・世帯30万円以下の基準を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて通常どおり判定されます
- 本人の収入が月12万円以下
- 世帯全体の収入が月34万円以下
- 上の条件の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
- 職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」9ページ)(例外は次の項目)
- 過去6年以内に給付金を受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません。ほかの受給歴も含めてどう適用されるかは、ハローワークで確認してください
出席・指定来所日・就職支援
支給の条件とは別に、次のことが必要です。
- 毎月の指定来所日にハローワークへ来所し、職業相談を受ける(支給の申請もこの日に行う)
- 就職支援計画書に書かれた、必須の求職活動を行う
- ハローワークの就職支援を、正当な理由なく拒否しない(紹介された求人の面接に行かないことなども含む)
正当な理由なく守らない場合は、不支給などの対象になります。どの期間が不支給になるかや、繰り返した場合の扱いは行為ごとに違い、指定来所日の変更や、育児・介護中の人などの例外もあります(下の箇条書き)。
訓練の側にも、全訓練期間の出席率が8割に満たない場合などに退校処分を受けることがある、という決まりがあります。給付金の出席の決まりは、基本手当の支給条件や、訓練の修了・退校の基準とは別のもので、次のとおりです。
- 出席は支給単位期間ごとに判定します。その期間の訓練実施日すべてに出席する必要があります(入校式・修了式・就職支援なども含む)。やむを得ない理由の欠席がある場合も、その期間の8割以上の出席が必要です。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
- eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定します(日数で8割ではありません)。原則として、すべての訓練時間を受講する必要があります。やむを得ない理由で受講しなかった時間がある場合も、訓練時間の8割以上を受講し、所定の計算式を満たす必要があります。動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと、不支給になります
- 遅刻・欠課・早退も、給付金の出席判定に影響します。やむを得ない理由で一部だけ受講した日は、所定の条件を満たすと半日出席として扱われます。登校した日がすべて1日出席になるとは限りません。必要な証明書類と数え方は、ハローワークで確認してください
- やむを得ない理由の欠席は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られ、証明書類が必要です
- やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその期間は支給されません(基礎コースの人や、育児・介護をしている人の減額支給の例外は、下の「扱いが変わることがあります」にあります)
- 正当な理由のない就職支援の拒否(必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かない、など)も、支給されない理由になります
- 次のことを繰り返すと、以後も支給されないうえ、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
- やむを得ない理由のない欠席
- 正当な理由のない不来所
- 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
- そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
- 病気などやむを得ない理由の欠席で出席が8割に満たなかった場合は、この「繰り返し」には含まれません(その期間は不支給です)
次の場合は、扱いが変わることがあります。
- インフルエンザなどへの感染、ひとり親が小学生以下の子の突然の病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)、親族の葬儀などは、証明書類の確認を受けて訓練実施日から除外できる場合があります
- 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、その期間の8割以上出席などの要件と、ほかの支給要件をすべて満たせば、欠席に応じて減額して支給される場合があります
- 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
- 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を養育している人
- 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
- 指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います。やむを得ない理由で行けないときは、事前に連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく来所しないと、次回以降の給付金が支給されません。上の3種類の人はこの扱いから除かれますが、来所しなくてよくなるわけでも、支給が保証されるわけでもありません
欠席や不来所の前に(間に合わなければ速やかに)ハローワークへ連絡し、やむを得ない理由に当たるかと、必要な証明書類の説明を受けてください。出席率を自分で計算して、対象外と判断しないでください。
金額
- 職業訓練受講手当:月10万円
- 通所手当:通所経路に応じた所定の額(上限あり)
- 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別居して寄宿し、その必要性をハローワークが認めた場合だけ
支給単位期間が28日未満のときは別に計算するため、いつも満額とは限りません。基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金を受けられません。
申請と初回の振込
- 対象になる人:職業訓練受講給付金を受けようとする人
- 条件:
- 事前審査が必要です。受講の申込みと同時にもでき、出席以外の支給要件を審査します
- 支給単位期間ごとに、指定来所日(月1回)に、職業相談のあとで支給申請をします。申請のたびに、その期間の本人・世帯の収入(税引き前)と、事前審査のときからの世帯・資産などの変化を申告します。迷うときは「変更あり」にして窓口で聞いてください。正しく申告しないと、不正受給に問われることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です
- 振込は、支給決定の1週間〜10日程度あとが目安です
- 当てはまらない場合・注意:事前審査が遅れると、支給が遅れたり、受けられなくなったりすることがあります。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることがあります。初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります
- 窓口で確認すること:必要な書類(世帯全員の収入の証明など)と日程を、早めにハローワークで確認してください
日程の実例は合否はいつ届く?にあります。
ほかの給付との関係・給付なしで受講する場合
- 職業訓練受講給付金は、ほかの給付や融資を受けていることを理由に、止められたり減らされたりはしません(収入・資産の要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、ほかの制度の側で止められたり減らされたりする可能性があります。生活保護・給付型奨学金などを受けている人も含めて、自分の状況をハローワークで確認してください
- 給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です
(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」1〜3・7・9〜14・19〜23・26ページ、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)
出典(2026年10月9日取得。一部は10月10日・12日に追加取得・再確認。東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認)
- 東京都「令和8年12月生 受講生募集のご案内」(1ページ:修了後3か月以内の就職・就職支援はあっせんではない・4か月訓練の期間/2ページ:施設見学会の参加のすすめ/3ページ:選考方法〈6か月は書類と面接・第一志望のみ、3か月等は書類・第二志望も選考〉・合否の決め方・申込期間〈10月2日〜10月16日〉・面接予約と、受付済みの申込書の写しを郵便局の窓口から簡易書留で送る手続き・辞退とみなす場合/4ページ:面接予約の受付期間〈10月19日まで〉と受付時間・郵送期間〈10月21日必着〉・面接選考日・面接当日はパンフレットを持参し受付で提示・合格発表/5ページ「その他注意事項」:修了には80%以上の出席・保育園の継続利用の確認/10ページ:4か月訓練は育児等両立応援訓練。ページは資料に印刷された番号。1〜5ページは2026年10月12日に原本で再確認)
- 東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」(募集期間〈予定〉2026年10月30日〜11月13日・訓練開始2027年1月4日・募集案内は募集開始日ごろに掲載・ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日以降・内容は変更の場合あり。2026年10月14日に確認)
- TOKYOはたらくネット「受講のご案内」(選考:申込書の記載内容による選考が基本・一部コースで面接選考。2026年10月12日に確認)
- ポリテクセンター岐阜「応募から訓練開始までの手続の流れ」(受講の要件・合否の決め方・筆記試験の出題分野と持参する物・面接補助シート・「筆記問題の参考例」へのリンク。2026年10月17日に再確認)
- 広島県「受講生募集のご案内」(掲載日2026年10月1日)
- 広島県「選考問題の見本問題・例題」
- 埼玉県「応募資格・選考試験等」(掲載日2024年12月20日)
- 厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」(PL070401)(2・19ページ:出席率8割未満の退校処分/1〜3・7・9〜14・19〜23・26ページ:職業訓練受講給付金の対象・支給要件・出席・指定来所日・申請と振込。2ページは2026年10月12日に原本で確認)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(訓練受講の4つの要件・対象者の例・給付金を受けずに受講できる場合)

