データ取得日:2026.07.27
お子さんが学校を休みがちになると、「これはもう不登校なのだろうか」と気になってくると思います。調べてみても「30日」という数字だけが出てきて、それが連続なのか合計なのか、風邪で休んだ日も入るのか、はっきり書かれていないことが多いです。
このページでは、国が使っている「不登校」の意味を、文部科学省の資料に書かれているとおりに整理します。あわせて、日数が30日に届いていないときの扱いも見ていきます。数字はすべて文部科学省の資料をもとにし、出典と確認日は末尾にまとめました。
このページの答え(先に5行で)
- 国の調査でいう「不登校」は、その年度に合計30日以上、学校に行かなかった状態です
- 連続していなくてかまいません。とびとびの欠席を足して30日でも当てはまります
- 「病気」「経済的理由」「新型コロナウイルスの感染回避」で休んだ場合は、別の区分に分けられます
- ただし、体の不調と心理的な要因が重なっているときは支援の対象だと、国は書いています
- 30日に届いていなくても、支援の対象になります。日数を数えながら待たなくて大丈夫です
- 先に結論:年間30日以上、連続でなくても合計で数えます
- 定義の原文を見てみる
- 「病気」や「経済的理由」のときは、別の区分に分けられます
- 何日から? ——「30日未満であっても」と国の通知は書いています
- 数える場所は「指導要録」——集計のルールが決まっています
- 学び場によっては、日数の条件が決められていることがあります
- 学校に確かめておきたい3つのこと
- まとめ:「不登校」は、国の調査で使われている区分の名前です
- 出典一覧
- 1. 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」
- 2. 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)」(28文科初第1502号・平成29年2月16日)
- 3. 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」(平成29年文部科学省令第2号・平成29年2月14日公布施行/出典2の別添PDF)
- 4. 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(調査結果一覧ページ)
- 5. 八王子市立高尾山学園(東京都・学びの多様化学校)
- 6. 延岡市立南浦中学校 熊野江教室(宮崎県・分教室)
- 7. さいたま市立いろどり学園(埼玉県・学びの多様化学校)
- 8. 浦安市立浦安中学校 分教室「UMI」(千葉県)
- 9. 静岡市立末広中学校 分教室(静岡県)
- 10. 自サイトの一次データ:学びの多様化学校 比較DB(84校)
先に結論:年間30日以上、連続でなくても合計で数えます
国が毎年おこなっている全国調査では、「不登校」を、その年度に合計30日以上、学校に行かなかった状態として扱っています。
「30日」という数字は、続けて1か月休んだ場合だけを指すものではありません。週に1日ずつ休む日が積み重なっても、年度の合計が30日に届けば、この数え方では同じ扱いになります。
この数え方で数えられている子どもが全国に何人いるのか(最新の人数と12年の推移)は、「不登校の子どもは、いま何人いる?」にまとめています。
定義の原文を見てみる
文部科学省が毎年おこなっている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」には「用語の解説」というページがあり、そこにこう書かれています。
「不登校」には,何らかの心理的,情緒的,身体的,あるいは社会的要因・背景により,児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者 (ただし,「病気」や「経済的理由」,「新型コロナウイルスの感染回避」による者を除く。)を計上。
― 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」
日数については、同じページの別の場所にこう書かれています。
理由別長期欠席者数については,「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄及び「出席停止・忌引き等の日数」欄の合計の日数により,年度間に30日以上登校しなかった児童生徒を理由別に調査している。
― 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」
「年度間に30日以上」とだけ書かれていて、「連続して」とは書かれていません。調べてもはっきりしないままになりやすいのが、この部分です。
「病気」や「経済的理由」のときは、別の区分に分けられます
この調査では、まず「年度間に30日以上」学校に行かなかった子どもを長期欠席者として数えます。そのうえで、登校しなかった理由によって区分を分けます。区分は「病気」「経済的理由」「不登校」「新型コロナウイルスの感染回避」「その他」の5つで、「不登校」はそのうちの一つです。
「病気」と「経済的理由」については、用語の解説に説明があります。「病気」は、本人の心身の故障等により、入院・通院・自宅療養などのために長く休んだ場合を指します。「経済的理由」は、家計が苦しく教育費が出せない、児童生徒が働いて家計を助けなければならない、といった場合を指します。
ここで不安になりやすいのが、「体の不調があるから、うちは病気に入るのだろうか」というところだと思います。この線引きについては、国の通知に説明があります。
これは,専ら,病気又は経済的理由による場合を除くという趣旨であり,例えば,児童生徒が病気のみならず心理的要因によって出席しない又はすることができない場合については,支援の対象となります。
― 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)」(平成29年2月16日)
体の不調と、気持ちの負担が重なっている状態は、めずらしいことではありません。「病気だから対象外」と自分で決めてしまう前に、学校に状況を伝えて、一緒に整理してもらうことができます。
何日から? ——「30日未満であっても」と国の通知は書いています
「不登校 何日から」で調べる方は多いと思います。その答えにあたる一文が、国の文書のなかにあります。
そもそも、不登校の子どもへの支援を定めた法律(教育機会確保法)のほうには、日数が書かれていません。法律では「相当の期間学校を欠席する児童生徒」とだけ定められていて、何日という線は引かれていないのです。文部科学大臣が定めた省令でも、次のように書かれているだけです。
何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)
― 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」(平成29年文部科学省令第2号)
そして、この省令を知らせるために、各都道府県・指定都市の教育委員会教育長や、各都道府県知事、附属学校を置く国立大学法人の学長などに宛てて出された通知には、日数についてこう書かれています。
問題行動等調査においては,不登校児童生徒に該当する児童生徒は,一年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒としておりますが,法第2条第3号においては,不登校児童生徒について「相当の期間学校を欠席する児童生徒」と規定されていることから,年度間の欠席日数が30日未満であっても,省令に規定する状況にある児童生徒については,個々の児童生徒の状況に応じ適切に支援いただきますようよろしくお願いします。
― 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)」(平成29年2月16日)
この一文が、「何日から」という問いへの、国の答えにあたります。欠席日数が30日未満であっても、省令に規定する状況にある子どもについては、状況に応じて適切に支援するように、と国が通知で求めているということです。
あわせて、この通知には「連続又は断続して30日以上」という言い方も出てきます。とびとびの欠席を足してよい、という点は、ここでもはっきりしています。

現場での経験
筆者は現役の小学校の教員です。教室で子どもたちを見てきたなかで、保護者から「これは不登校になりますか」と直接たずねられたことはありません。保護者にとっては「不登校」という言葉を使うこと自体に抵抗があると思いますし、教員の側も、こちらが「不登校です」と決めつけることはできないので、その言葉は使いません。
逆に言えば、保護者の方から「不登校にあたりますか」「休みは何日になっていますか」と聞いていただくのは、まったく変なことではありません。欠席の記録は学校にあります。
日数の目安としては、私も30日を頭に置いています。ただ、実際に動きはじめるのは、もっと手前です。そもそも子どもが休めば、理由が分からないときはもちろん、体調不良だと分かっているときでも、休んだその日に家庭へ連絡します。
気にかけるのは、そのあとです。少しお腹が痛い、そこまでひどい熱があるわけでもない。それなのに休みが続くようなら、登校しぶりや登校拒否に近いものではないかと考えて、対応を始めます。
これは私が勤めてきた学校での動き方で、すべての学校が同じとはかぎりません。それでも、「30日」は国が数えるための線であって、学校のなかで話が始まる線とは別のものだ、とはお伝えできます。日数を数えながら待たなくて大丈夫です。
数える場所は「指導要録」——集計のルールが決まっています
「30日」は、学校が思い思いに数えているものではありません。どの記録を使うかが決められています。使うのは、一人ひとりの学籍を記録する「児童・生徒指導要録」です。
| 指導要録の欄 | 調査での扱い |
|---|---|
| 「欠席日数」欄 | 合計に入れる |
| 「出席停止・忌引き等の日数」欄 | 合計に入れる |
| 「備考」欄に、校長が出席扱いとした日数の記載がある場合 | その日数も欠席日数に含める |
3行目は、知っておくと混乱せずにすむところです。用語の解説には、こう書かれています。
なお,「児童・生徒指導要録」の「出欠の記録」欄のうち,「備考」欄に,校長が出席扱いとした日数が記載されている場合は,その日数についても欠席日数として含める。
― 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」
これは「出席扱いには意味がない」という話ではありません。全国の状況をつかむための調査では、指導要録の複数の欄をもとに集計するルールが決まっている、というだけのことです。校長が出席扱いとした日数は、指導要録の「備考」欄に記載されることがあります。自宅での学習を出席扱いにする仕組みそのものについては、自宅での学習を「出席扱い」にするにはで整理しています。
学び場によっては、日数の条件が決められていることがあります
ここまでは国の話でした。ただ、実際に別の学び場を探しはじめると、日数がもう一度出てきます。受け入れの条件として、学校ごとに欠席日数が書かれていることがあるからです。
このサイトでは、全国の学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)84校の公式ページを一つずつ確認しました。2026年7月23日時点で、欠席日数を公式ページに書いていたのは19校です。内訳は次のとおりでした。
| 公式ページに書かれていた日数 | 校数 |
|---|---|
| 年間30日以上 | 18校 |
| 年間90日以上 | 1校 |
| 日数の記載なし | 65校 |
日数が書かれていた19校のうち、18校は「30日」でした。国の調査と同じ数字です。
八王子市立高尾山学園(東京都)の入学条件には、「年間30日以上の欠席、または保健室や相談室登校、適応指導教室に通っていて、現在もその状態が続いている。※ただし、病気や経済的な理由によって登校できていないというお子さんは除きます。」と書かれています。30日という日数と、病気・経済的な理由を除くという点は、国の調査での扱いと重なります。ただし、市内在住・市立小中学校等に在籍という条件や、保健室・相談室登校などの別の条件も置かれています。(2026-07-27に公式サイトで確認)
一方で、まったく違う数字を置いている学校もありました。
延岡市立南浦中学校 熊野江教室(宮崎県)の対象は、「心理的に不安の傾向があり、年間、継続又断続的に90日以上欠席する状態にある児童生徒」と書かれています。84校の公式ページに書かれていた日数のなかでは、いちばん大きい数字です。(2026-07-27に延岡市公式サイトで確認)
いちばん多いのは、日数を書いていない学校です。65校は、公式ページに欠席日数が書かれていませんでした。分かるのはそこまでで、日数の条件があるのかないのか、どのように判断されるのかは、各校や設置自治体に直接確かめる必要があります。
ここから分かるのは、国の調査の数え方と、目の前の学び場の受け入れ条件は、別のものだということです。「30日」を満たしているかどうかだけで、通えるかどうかが決まるわけではありません。
各校の条件・費用・公式サイトへのリンクは、学びの多様化学校をさがす(全国84校)に一覧でまとめてあります。日数のほかに何を見比べればよいかは、学び場を比べるときの確認項目にまとめました。
なお、いまの学校を離れて別の地域の学校に移る道を考えている場合は、日数の条件とは別の確かめ方が必要になります。そちらは山村留学・小規模校・移住の違いと、不登校の子でも、山村留学はできる?で扱っています。
学校に確かめておきたい3つのこと
ここまで分かれば、実際の相談の場面で使えます。学校や教育委員会に話すときは、次の3つを手元に置いておくと、話が進みやすくなります。
- いまの欠席日数が、指導要録の上でどう記録されているか
- 休んでいる理由が、記録の上でどの区分になっているか(「病気」「経済的理由」「不登校」などの区分があります)
- 日数にかかわらず、いま受けられる支援に何があるか
聞き方に迷うときは、そのまま使える言い方を置いておきます。
担任の先生に
「今年度の欠席が何日になっているか、教えていただけますか。理由の区分がどうなっているかも、あわせて知りたいです。」
市区町村の教育委員会に
「日数はまだ30日に届いていないのですが、いま相談できる窓口や使える支援があれば教えてください。」
日数が足りないことを気にして連絡をためらう方は多いのですが、国の通知には、欠席日数が30日未満であっても、省令に規定する状況にある子どもについては状況に応じて支援するように、と書かれています。
まとめ:「不登校」は、国の調査で使われている区分の名前です
- 国の調査での「不登校」は、年度のあいだに合計30日以上、学校に行かなかった子どものうちの一つの区分です
- 連続していなくてよく、とびとびの欠席を足して数えます
- 「病気」「経済的理由」などは別の区分になります。ただし病気だけでなく心理的な要因もあって出席できない場合は支援の対象になる、と国は書いています
- 欠席日数が30日未満であっても、省令に規定する状況にある子どもは支援の対象だと、国は通知で求めています
- 別の学び場の受け入れ条件は、国の調査の数え方とは別です。30日のところも、90日のところも、日数を書いていないところもあります
この区分に当てはまるかどうかで、お子さんに合う場所や、いま受けられる支援が決まるわけではありません。
学校を休んでいるあいだのお金や制度が気になったときは、学校を休んでいる間のお金と制度にまとめています。ほかの記事もあわせて見たいときは、いまの学校がつらいときからたどれます。
体調や気持ちのことで心配なことがあるときは、日数にかかわらず、学校や地域の相談窓口に早めに連絡してください。そのうえで、急いで決めなくて大丈夫です。お子さんに合う場所を、いっしょにさがしていきましょう。
この先の進路が気になっている方は、「不登校でも、高校には行けます——進路の道と高校受験のしくみ」で高校までの道筋を書いています。
出典一覧
すべて2026-07-27にWeb上で原文を確認(記載のない限り取得日=2026-07-27)。引用は原文照合済み(中略・記号の省略は各項の注記のとおり)。※文部科学省の統計ページは全角カンマ「,」を使用しているため、引用文もそのまま再現しています。
1. 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」
- URL:https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/yougo/1267642.htm
- 取得日:2026-07-27
- 用途:不登校の定義、30日の数え方、理由の区分、指導要録の欄、出席扱い日数の取扱い
- 照合済み引用(原文):
- 「理由別長期欠席者数については,「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄及び「出席停止・忌引き等の日数」欄の合計の日数により,年度間に30日以上登校しなかった児童生徒を理由別に調査している。」
- 「なお,「児童・生徒指導要録」の「出欠の記録」欄のうち,「備考」欄に,校長が出席扱いとした日数が記載されている場合は,その日数についても欠席日数として含める。」
- 「理由の選択については,「欠席日数」欄と「出席停止・忌引き等の日数」欄のいずれに計上されているかに関わらず,登校しなかった理由によって選択。」
- 「○「不登校」には,何らかの心理的,情緒的,身体的,あるいは社会的要因・背景により,児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者 (ただし,「病気」や「経済的理由」,「新型コロナウイルスの感染回避」による者を除く。)を計上。」
- 「○「病気」には,本人の心身の故障等(けがを含む。)により,入院,通院,自宅療養等のため,長期欠席した者を計上。」
- 「○「経済的理由」には,家計が苦しく教育費が出せない,児童生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者を計上。」
- 「○「その他」には,上記「病気」,「経済的理由」,「不登校」,「新型コロナウイルスの感染回避」のいずれにも該当しない理由により長期欠席した者を計上。」
- 補足:本文の引用では、原文の行頭記号「○」を落として引用しています(記号のみの削除・文言は変更なし)。「病気」「経済的理由」の説明は、本文では引用符を使わず要約して述べています(v2で原文寄りに修正)。
2. 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)」(28文科初第1502号・平成29年2月16日)
- URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1384619.htm
- 取得日:2026-07-27
- 用途:法律の定義に日数がないこと、「30日未満であっても」支援の対象であること、病気と心理的要因が重なる場合の扱い、通知の宛先
- 照合済み引用(原文):
- 「これは,専ら,病気又は経済的理由による場合を除くという趣旨であり,例えば,児童生徒が病気のみならず心理的要因によって出席しない又はすることができない場合については,支援の対象となります。」
- 「また,問題行動等調査においては,不登校児童生徒に該当する児童生徒は,一年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒としておりますが,法第2条第3号においては,不登校児童生徒について「相当の期間学校を欠席する児童生徒」と規定されていることから,年度間の欠席日数が30日未満であっても,省令に規定する状況にある児童生徒については,個々の児童生徒の状況に応じ適切に支援いただきますようよろしくお願いします。」(※本文では冒頭の「また,」を落として引用)
- 法第2条第3号の定義(通知内の引用):「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって,学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの」
- 宛先(原文の宛名欄・v2で本文に反映):各都道府県教育委員会教育長/各指定都市教育委員会教育長/各都道府県知事/附属学校を置く各国立大学法人学長/小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
3. 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」(平成29年文部科学省令第2号・平成29年2月14日公布施行/出典2の別添PDF)
- URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2017/04/24/1384619_1.pdf
- 取得日:2026-07-27
- 用途:省令本体の定義に日数がないこと
- 照合済み引用(原文):「何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。」
- 注記:原文は縦組みPDF。pdftotextで抽出したため文字間に空白が入るが、文字列そのものは上記のとおり。本文引用では文末「とする。」を落として名詞句として引用している。
4. 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(調査結果一覧ページ)
- URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm
- 取得日:2026-07-27
- 用途:最新の公表年度が令和6年度であることの確認(令和8年1月16日更新)
- 本文では数値を使用していない(人数・推移は別記事Aで扱う想定)
5. 八王子市立高尾山学園(東京都・学びの多様化学校)
- URL:https://hachioji-school.ed.jp/takao3g/
- 取得日:2026-07-27(比較DBの初回取得日=2026-07-23)
- 照合済み引用(原文):「2.年間30日以上の欠席、または保健室や相談室登校、適応指導教室に通っていて、現在もその状態が続いている。※ただし、病気や経済的な理由によって登校できていないというお子さんは除きます。」
- 併記した独自条件の根拠(同ページ):「1.市内在住(八王子市内に住所を有する)で、八王子市立小・中学校等に在籍している。」
- 参考(同ページ・本文では未引用):「本校は、病気や経済的な理由を除き、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因や背景により、登校したくてもできない児童・生徒のために設立された体験型学校です。」
6. 延岡市立南浦中学校 熊野江教室(宮崎県・分教室)
- URL:https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/59/35502.html
- 取得日:2026-07-27(比較DBの初回取得日=2026-07-23)
- 照合済み引用(原文):「(2) 心理的に不安の傾向があり、年間、継続又断続的に90日以上欠席する状態にある児童生徒」
- 注記:原文の「継続又断続的に」は延岡市公式ページの表記のまま(「又は」ではない)。本文でもそのまま引用している。
7. さいたま市立いろどり学園(埼玉県・学びの多様化学校)
- URL:https://www.city.saitama.lg.jp/003/002/001/p117896.html
- 取得日:2026-07-27(比較DBの初回取得日=2026-07-23)
- 照合済み引用(原文):「〇対 象:市内在住の原則学校を30日以上欠席している、もしくはしていた児童生徒」
- 本文では未引用(30日=18校の集計の裏づけとして再確認したもの)
8. 浦安市立浦安中学校 分教室「UMI」(千葉県)
- URL:https://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/gakko/shokai/1043661.html
- 取得日:2026-07-27(比較DBの初回取得日=2026-07-23)
- 照合済み引用(原文):「市内在住で、進学や学習意欲はあるものの、おおむね1年以内に不登校(30日以上)または不登校傾向にある児童・生徒(病気や経済的理由を除く)で、令和7年度に市立中学校に在籍する生徒」
- 本文では未引用(同上)
9. 静岡市立末広中学校 分教室(静岡県)
- URL:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8273/s013049.html
- 取得日:2026-07-27(比較DBの初回取得日=2026-07-23)
- 照合済み引用(原文):「現在籍校において、令和7年度または令和8年度に年間30日以上欠席している又は不登校の傾向がみられること」
- 本文では未引用(同上)
10. 自サイトの一次データ:学びの多様化学校 比較DB(84校)
- 基礎リスト:文部科学省「学びの多様化学校の設置状況」(84校・取得2026-07-21)
- 各校の肉付け:各校公式サイト・設置自治体ページ(取得2026-07-23)
- 集計(2026-07-27に再集計):30日=18校/90日=1校/記載なし=65校(合計84校)
- 公開ページ:https://www.betsuno-gakko.com/compare-tayoka/

