大阪の求職者支援訓練の2026年11月25日開講分では、選考日から10日後が「選考結果通知日」です。東京都の委託訓練の2026年12月生(6か月訓練。ハローワークでの申込受付は10月16日で終了)では、面接の15〜16日後にあたる11月11日以降に、郵送で通知されます。
通知から訓練開始までは、大阪の例で16日です。東京都の12月生は通知が始まる日から開始まで20日ですが、郵便が届いてから準備できる日数はもう少し短くなります。
2026年10月9日時点の情報です(一部は10月10日〜12日に再確認。東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認。岐阜の日程の掲載内容は10月17日に確認し、受付状況は未確認)。
職業訓練を初めて調べる人は、職業訓練とは・はじめての流れから読むと、自分に合うページが分かります。
2026年度の日程の実例
選考や合否の通知日まで公開している、大阪・東京都・岐阜の例です。日程は月や年度ごとに変わります。
自分の地域の日程は、次の3つで探せます。
- ハロートレーニングコース情報検索:ハローワークインターネットサービスの「ハロートレーニングコース情報検索」で、分野や都道府県を選んで、全国のコースを探せます
- 都道府県の委託訓練の案内:住んでいる都道府県や労働局のページに、委託訓練の募集一覧や募集予定が載っています。岐阜県なら岐阜県の募集一覧、東京都ならTOKYOはたらくネットの委託訓練のページです
- ハローワークの窓口:住所を管轄するハローワークで、希望のコースの締切・選考日・合否の通知日を聞く
大阪・求職者支援訓練(11月25日開講)
- 締切:2026年10月22日(受付状況は公式案内で確認)
- 選考:10月30日
- 合否の通知:選考結果通知日 11月9日
- 訓練開始:11月25日
この大阪の募集では、申込みまでに相談窓口で3回以上のキャリアコンサルティングが必要です。募集期間の最終日に来所した場合などは、申し込めないことがあります(大阪労働局の案内)。締切日に初めて行っても間に合わない場合があるので、早めに住所地を管轄するハローワークへ相談してください。
東京都・委託訓練 12月生(6か月訓練)
- 募集期間:2026年10月2日〜10月16日(申込受付は終了)
- 面接:10月26日・27日
- 合否の通知:11月11日以降に郵送
- 訓練開始:12月1日
12月生の6か月訓練に申し込んだ人は、訓練実施施設への面接予約の電話が10月19日まで、受付済みの申込書の写しの郵送(郵便局の窓口から簡易書留)が10月21日必着です。どちらかが欠けると、申込を辞退したものとみなされます。そのあとは、上の面接・通知の日程のとおりです。これから申し込む人は、次の1月生の予定を見てください。
東京都の次の1月生は、予定一覧では、訓練開始日は2027年1月4日、募集期間(予定)は2026年10月30日〜11月13日とされています(東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」)。予定は変わることがあります。募集開始日ごろに出る募集案内で確かめてください。東京都の1月生の予定一覧では、ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日(10月30日予定)以降と案内されています。面接の日と合否の通知日も、募集案内が出てからTOKYOはたらくネットの委託訓練のページで確かめてください。
ポリテクセンター岐阜(11月開講)
- 募集期間(延長募集):2026年10月6日〜10月13日(記載の募集期間は終了)
- 選考:10月20日(通常募集の入所選考日。延長募集で申し込んだ人の選考日は案内で確認)
- 合否の通知:通知日の記載なし(個人宛に郵送)
- 訓練開始:11月5日
岐阜の延長募集は、ポリテクセンター岐阜の募集日程のページに「11月生延長募集中(10月6日〜10月13日)」と出ていたものです。10月17日に掲載内容を見たときも表示は同じで、これより後の延長や追加募集は出ていませんでした。どの科が延長の対象だったかは、このページには書かれていません。上の選考日と訓練開始日は、センターの募集日程に載っている予定です。申し込んだ人は、センターからの案内も確かめてください。
これからポリテクセンター岐阜に申し込む人は、次の12月生(電気設備技術科企業実習付コース)を見てください。募集期間は2026年10月6日〜11月5日、入所選考日は11月20日、訓練開始は12月1日です(センターの募集日程。掲載内容を10月17日に確認、受付状況は未確認)。
ポリテクセンターで学べることは、ものづくりの職業訓練(ポリテクセンター)で紹介しています。
ほかの例(大阪・埼玉県の委託訓練)
大阪・委託訓練(12月開講)
- 募集期間:2026年10月8日〜11月4日(受付状況は公式案内で確認)
- 選考:11月12日・13日
- 合否結果:11月20日
大阪・委託訓練(11月開講)
- 締切:2026年10月6日
- 選考:10月15日・16日
- 合否結果:10月23日
埼玉県・委託訓練(11月開講)
- 締切:2026年10月2日
- 合否の通知:10月21日までに応募者全員へ郵送
東京都・埼玉県・ポリテクセンター岐阜は、どれも郵送で合否を知らせます。通知日は、大阪ではハローワークのコース一覧に、東京都と埼玉県では募集案内に載っています。ポリテクセンター岐阜の募集日程のページには通知日がないので、申込のときにハローワークで聞いてください。
通知が届かないとき・コースが中止になったとき
東京都の12月生は、11月12日までに通知が届かなければ、13日以降に東京都再就職促進訓練室へ問い合わせます(東京都の募集案内)。ほかの地域でも、通知日を数日過ぎて届かないときは、申し込んだハローワークか訓練実施施設に問い合わせてください。
応募者が定員に満たない科目は、中止になることがあります。東京都の12月生では、中止の場合は11月11日までに郵送で知らせることになっています(東京都の募集案内)。
合格したあとにやること
合格した人は、入校前の準備で、入校手続き・初日の持ち物・費用・欠席時の連絡を確かめてください。
- 東京都の委託訓練:入校の手続きを郵送で行います。東京都が指定した日までに終えないと、辞退したものとみなされます
- ポリテクセンター岐阜:合格通知に同封された資料を見て、入所式の日に必要な書類をそろえます
- 求職者支援訓練:就職支援計画書のコピーを、訓練初日に訓練実施施設へ出します。コピーは自分で取っておきます
就職が決まるなどして辞退するときは、東京都の場合、ハローワークと東京都再就職促進訓練室に連絡します。面接のある科目は、訓練実施施設にも連絡します。連絡は、できるだけ合格発表の前にするよう求められています。
合否から初回の振込まで(大阪の例)
基本手当(失業手当)の受給資格がない人が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練に通い、職業訓練受講給付金の支給要件をすべて満たした場合の流れです。大阪の求職者支援訓練(2026年11月25日開始)に当てはめました。給付金を受けられるかは、このページの最後の職業訓練受講給付金の条件と、ハローワークの判断によります。
締切・選考・通知・開講の日は、公式案内に載っている日程です。この大阪の募集では、締切までに相談窓口で3回以上のキャリアコンサルティングを受けておく必要があります。最初の支給単位期間からあとは、しおりの原則を当てはめた例で、指定来所日と振込日は決まっていません。
| 手続き・通知 | 日付(訓練開始から見て) |
|---|---|
| 申込の締切 | 10月22日(34日前) |
| 選考 | 10月30日(26日前) |
| 選考結果通知日 | 11月9日(16日前) |
| 入校 | 11月25日(開始日) |
| 最初の支給単位期間が終了 | 12月24日(開始から30日目) |
| 初回の支給申請 | 12月25日以降の指定来所日 |
| 初回の振込 | 支給決定から1週間〜10日程度(目安) |
この例では、初回の支給申請は12月25日以降の指定来所日です。支給決定後の振込の目安と年末年始を考えると、年明けになる可能性があります。年内の入金を前提に生活費を組まず、指定来所日と振込の見込みを窓口で確認してください。
給付金の初回振込はいつ?
職業訓練受講給付金を受けようとする人の、申請と振込の決まりです(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」3・12〜14ページ)。
- 対象になる人:職業訓練受講給付金を受けようとする人
- 条件:
- 事前審査が必要です。受講の申込みと同時にもでき、出席以外の支給要件を審査します
- 支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに、指定来所日(月1回)に、職業相談のあとで支給申請をします。申請のたびに、その期間の本人・世帯の収入(税引き前)と、事前審査のときからの世帯・資産などの変化を申告します。迷うときは「変更あり」にして窓口で聞いてください。正しく申告しないと、不正受給に問われることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。指定来所日の日付は、就職支援計画書に書かれています(しおり7ページ)
- 振込は、支給決定の1週間〜10日程度あとが目安です
- 当てはまらない場合・注意:事前審査が遅れると、支給が遅れたり、受けられなくなったりすることがあります。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることがあります。初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります
- 窓口で確認すること:必要な書類(世帯全員の収入の証明など)と日程を、早めにハローワークで確認してください
11月25日開始の訓練なら、順番は次のとおりです。
- 最初の支給単位期間:11月25日〜12月24日
- 期間が終わったあとの指定来所日に、職業相談を受けてから支給申請をする
- ハローワークが審査し、支給を決める
- 決定から1週間〜10日程度(目安)で、届け出た口座に振り込まれる
しおりの流れどおりに進んでも、最初の振込は開始日から1か月以上あとです。指定来所日がいつになるかによって、さらに後になります。最初の振込までの生活費は、別に用意しておく必要があります。
事前審査は、受講の申込と同時にできる
事前審査の申請は、支給申請の前か同時に行う決まりで、支給申請だけを先にすることはできません。いちばん早いのは、受講の申込と同時に申請する方法です。審査で見られる条件はこのページの最後と職業訓練受講給付金の条件チェックにあります。そろえる書類と一緒に、申込の前に確認しておいてください。
雇用保険を受けている人のお金
受講指示・訓練延長給付・給付制限の解除・受講手当・受給期間などは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるで詳しく説明しています。このページでは、日程に関係するところを中心にまとめています。
基本手当(失業手当)の受給資格がある間は、給付制限中も含めて、職業訓練受講給付金は受けられません(しおり1・9ページ)。受講指示の有無によって、訓練延長給付や各手当の扱いが変わります。受講指示を受けない場合の基本手当の扱いも、ハローワークで確認してください。
受講指示と訓練延長給付
受講指示を出すかどうかを決めるのはハローワークです。受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられないこともあります。詳しい説明は下を開いてください。
受講指示と訓練中の基本手当の詳しい説明を開く
- 対象になる人:基本手当の受給資格がある人で、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練など(求職者支援訓練の場合もあります)を受ける人
- 条件:
- 受講指示には、訓練開始前日の時点の支給残日数について所定の条件があります。ただし、残日数だけでは決まらず、訓練が必要かどうかなどもハローワークが判断します
- 受講指示を受け、失業の認定など基本手当の支給条件を満たす場合は、訓練中の基本手当の対象になります。訓練延長給付(訓練中に所定給付日数が尽きても、訓練が終わる日まで基本手当が延びる仕組み)の対象にもなります
- 給付制限の期間中に受講指示の訓練が始まった場合、給付制限は訓練の前日までに短くなります
- 当てはまらない場合・注意:受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられない場合があります。就職・就労・欠席・退校などで、支給の対象が変わります。受講指示を受けて受講する間は、職業訓練受講給付金の対象ではありません
- 窓口で確認すること:希望のコースと開始日をハローワークに伝え、自分に当てはまる条件・支給の対象になる期間・申告と認定の手続きを確認してください
(青森労働局「職業訓練制度のご案内」2ページ、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、愛知労働局「職業訓練制度Q&A」Q9)
受講手当・通所手当・寄宿手当
受講指示を受けた人の手当です。支給の対象にならない日がある月は、手当が減ることがあります。
受講手当・通所手当・寄宿手当の詳しい説明を開く
- 対象になる人:基本手当の受給資格者で、受講指示を受けて公共職業訓練などを受ける人。職業訓練受講給付金(月10万円の職業訓練受講手当など)とは別の制度です
- 条件:手当ごとの支給条件を満たす場合に支給されます
- 受講手当:基本手当の支給対象日のうち、訓練を受けた日について日額500円。上限は20,000円(40日分)
- 通所手当:交通機関や自動車などで通い、認められた通所方法などの条件を満たす場合に、上限は月42,500円。自宅から訓練施設まで片道2km未満の場合は、原則として出ません(交通機関を使わないと通うのが難しい場合などの例外あり)
- 寄宿手当:訓練を受けるために、本人が生計を維持している同居の親族と別居して寄宿する場合に、月10,700円
- 当てはまらない場合・注意:支給の対象にならない日がある月は、通所手当・寄宿手当が日割りで減額されます。一人暮らしを始めた・引っ越しただけでは、寄宿手当の対象になりません。基本手当が支給されない日は、受講手当の対象になりません
- 窓口で確認すること:対象になるかと金額は、ハローワークで確認してください。受講指示を受けたら、受講届と通所届を受給資格者証と一緒に速やかに出し、失業認定の日に受講証明書などを出す手続きがあります
(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、雇用保険法施行規則 第57条・第59条、青森労働局「職業訓練制度のご案内」2ページ)
受講指示で求職者支援訓練を受ける人は、訓練延長給付や技能習得手当(受講手当・通所手当)などを受けられるため、職業訓練受講給付金は受けられません(しおり9ページ)。実際に受けられるかは、上の条件と例外によります。
受講指示に必要な支給残日数
受講指示の条件の一部として、労働局は次の日数を案内しています。この日数を満たしても、受講指示が出るとは限りません。再就職に訓練が必要かどうかなども、ハローワークが判断します。
- 所定給付日数90日:制限あり31日以上/制限なし1日以上
- 所定給付日数120日:制限あり41日以上/制限なし1日以上
- 所定給付日数150日:制限あり51日以上/制限なし31日以上
- 所定給付日数180日:制限あり61日以上/制限なし61日以上
- 所定給付日数210日:制限あり71日以上/制限なし71日以上
- 所定給付日数240日:制限あり91日以上/制限なし91日以上
- 所定給付日数270日:制限あり121日以上/制限なし121日以上
- 所定給付日数300日:制限あり151日以上/制限なし151日以上
- 所定給付日数330日:制限あり181日以上/制限なし181日以上
- 所定給付日数360日:制限あり211日以上/制限なし211日以上
「制限あり」は給付制限がある人、「制限なし」は給付制限がない人の日数です(北海道ハローワーク「公共職業訓練を受講する場合には」の表。新潟労働局の案内も同じ数字。青森労働局の表には300日と360日の行がなく、ほかは同じ数字)。
残日数を見る時点は、青森労働局の案内では「訓練開始前日の時点」です。北海道の表の見出しは「訓練開始日現在」となっていて、案内によって書き方が違います。この日数が全国共通かどうかは、このサイトでは確認できていません。自分の残日数と見比べて、「対象外」と自分で判断しないでください。
所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に書かれています。所定給付日数や受講開始日、相談の時期によっては、受講指示を受けられない場合があります。北海道ハローワークのページは、受給資格の決定を受けたら早めに相談するよう案内しています。
訓練開始日は、締切から1か月以上あとになることがあります。上の実例では、大阪で34日、東京都の12月生では46日でした。申込みから訓練開始までに基本手当の支給対象となる日があると、その分、支給残日数が減ります。締切から開講までの暦の日数を、そのまま残日数から引く計算ではありません。受けたい訓練が決まったら、受給資格者証を持って、希望のコースと開始日をハローワークに伝え、訓練開始前日の残日数を確認してもらってください。
受講指示のほかに「受講推薦」という扱いで訓練を受けることもあります。東京都の募集案内の応募資格には、受講指示・受講推薦・支援指示が並んでいます。受講推薦で受ける場合の手当や手続きも、同じ相談のときに聞いてください。
職業訓練受講給付金の条件(詳しく)
給付金を受けられるかを決めるのはハローワークです。条件を読んで、自分で「対象外」と判断しないでください。収入・世帯・資産・欠席・来所について迷うことがあれば、自分で計算せず、事前にハローワークで確認してください。
初回の振込までには時間がかかり、その間の生活費は給付金ではまかなえません。支給額は、いつも満額とは限りません。事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。受講の申込みと一緒に、早めに相談してください。出席や来所の決まりを守らないと支給されないことがあり、繰り返すと、返還を求められることもあります。
給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く
誰が対象になる?
求職者支援制度の訓練を受ける人で、原則として次の4つすべてに当たる人です。
- ハローワークに求職の申込みをしている
- 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた
働いている人も、自動的に対象になるわけではありません。雇用保険に入って働いている人は、原則としてこの要件に当たりません。雇用保険に入って働いている人が受けられる例外があるかは、このサイトでは確認できていません。
給付金を受けるには、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。基本手当の受給資格がある人は、支援指示ではなく受講指示で求職者支援訓練を受ける場合があります。その場合は基本手当の側の扱い(雇用保険を受けている人のお金)になり、職業訓練受講給付金の対象ではありません。
対象者の例として、次のような人が挙がっています。例に当てはまっても、上の4つの要件を満たすかは別に判定されます。
- 雇用保険に加入できなかった人
- 雇用保険の受給中に再就職できないまま、支給が終わった人
- 加入期間が足りずに、失業給付を受けられない人
- 自営業を廃業した人
- 就職が決まらないまま、学校を卒業した人
- すぐには転職せず、働きながらスキルアップを目指す人
在職中の人では、給付金を受けて受講する例に「一定額以下の収入のパートで働きながら、正社員への転職を目指す人など」、給付金を受けずに受講する例に「働いていて一定の収入がある人など」が挙がっています。病気・けが・育児・介護などで今すぐ就職できない事情がある人は、そのことを先にハローワークに伝えてください。
受け取るための条件
次のすべてを満たして、初めて支給されます。判定は、支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに行います。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯の金融資産が300万円以下
- 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
- 出席の要件を満たす(下の「出席・指定来所日・就職支援」)
- 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の支給単位期間の初日から数える)
収入・世帯・資産の数え方
- 収入:手取りではなく、税金などが引かれる前の金額です。給与(賞与を含む)のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送り・養育費なども含みます。一部は算定の対象外です。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います
- 養育費:原則として収入に含めます。ただし、客観的な書類によって、子の養育という特定の使い道のために支払われていると確認できる場合は、収入から除かれます。どの書類が当てはまるか、どう扱われるかは、ハローワークで確認してください。税や児童扶養手当など、ほかの制度の収入判定と同じ扱いとは限りません
- 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別居している配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
- 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託なども含みます
大規模災害の被災者・DV被害者・住居を失った人(訓練開始前までに安定した住居を持つ見通しが確認できる場合に限る)は、住所や世帯を確認する書類について、柔軟な扱いがあります。DV被害者に限り、住民票では同じ世帯でも実際には別居していて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その配偶者などの収入・資産を世帯に含めません。特例に当たるかは、ハローワークで確認してください。
収入が基準を超える人・前に受けたことがある人
- 本人の収入(月8万円以下)・世帯全体の収入(月30万円以下)の基準のどちらかを超えても、次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります。本人8万円以下・世帯30万円以下の基準を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて通常どおり判定されます
- 本人の収入が月12万円以下
- 世帯全体の収入が月34万円以下
- 上の条件の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
- 職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(しおり9ページ)(例外は次の項目)
- 過去6年以内に給付金を受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません。ほかの受給歴も含めてどう適用されるかは、ハローワークで確認してください
出席・指定来所日・就職支援
支給の条件とは別に、次のことが必要です。
- 毎月の指定来所日にハローワークへ来所し、職業相談を受ける(支給の申請もこの日に行う)
- 就職支援計画書に書かれた、必須の求職活動を行う
- ハローワークの就職支援を、正当な理由なく拒否しない(紹介された求人の面接に行かないことなども含む)
これらを守らないと、支給されません。繰り返すと、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます。
訓練の側にも、全訓練期間の出席率が8割に満たない場合などに退校処分を受けることがある、という決まりがあります。給付金の出席の決まりは、基本手当の支給条件や、訓練の修了・退校の基準とは別のもので、次のとおりです。
- 出席は支給単位期間ごとに判定します。その期間の訓練実施日すべてに出席する必要があります(入校式・修了式・就職支援なども含む)。やむを得ない理由の欠席がある場合も、その期間の8割以上の出席が必要です。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
- eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定します(日数で8割ではありません)。原則として、すべての訓練時間を受講する必要があります。やむを得ない理由で受講しなかった時間がある場合も、訓練時間の8割以上を受講し、所定の計算式を満たす必要があります。動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと、不支給になります
- やむを得ない理由の欠席は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られ、証明書類が必要です
- やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその期間は支給されません
- 正当な理由のない就職支援の拒否(必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かない、など)も、支給されない理由になります
- 次のことを繰り返すと、以後も支給されないうえ、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
- やむを得ない理由のない欠席
- 正当な理由のない不来所
- 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
- そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
- 病気などやむを得ない理由の欠席で出席が8割に満たなかった場合は、この「繰り返し」には含まれません(その期間は不支給です)
次の場合は、扱いが変わることがあります。
- インフルエンザなどへの感染、ひとり親が小学生以下の子の突然の病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)、親族の葬儀などは、証明書類の確認を受けて訓練実施日から除外できる場合があります
- 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、その期間の8割以上出席などの要件と、ほかの支給要件をすべて満たせば、欠席に応じて減額して支給される場合があります
- 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
- 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を養育している人
- 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
- 指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います。やむを得ない理由で行けないときは、事前に連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく来所しないと、次回以降の給付金が支給されません。上の3種類の人はこの扱いから除かれますが、来所しなくてよくなるわけでも、支給が保証されるわけでもありません
欠席や不来所の前に(間に合わなければ速やかに)ハローワークへ連絡し、やむを得ない理由に当たるかと、必要な証明書類の説明を受けてください。出席率を自分で計算して、対象外と判断しないでください。
金額
- 職業訓練受講手当:月10万円
- 通所手当:通所経路に応じた所定の額(上限あり)
- 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別居して寄宿し、その必要性をハローワークが認めた場合だけ
支給単位期間が28日未満のときは別に計算するため、いつも満額とは限りません。基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金を受けられません。
申請と初回の振込
事前審査と、支給単位期間ごとの支給申請が必要です。初回の支給申請の時期・振込の目安・事前審査が遅れた場合の扱いは、上の給付金の初回振込はいつ?の節にまとめています。
ほかの給付との関係・給付なしで受講する場合
- 職業訓練受講給付金は、ほかの給付や融資を受けていることを理由に、止められたり減らされたりはしません(収入・資産の要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、ほかの制度の側で止められたり減らされたりする可能性があります。生活保護・給付型奨学金などを受けている人も含めて、自分の状況をハローワークで確認してください
- 給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です
(しおり1〜3・7・9〜14・19〜23・26ページ、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)
出典(2026年10月9日取得。一部は10月10日〜12日に追加取得・再確認。東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認)
- 大阪労働局(ハローワーク)「求職者支援訓練コース一覧」(3回以上のキャリアコンサルティングが必要・募集期間最終日の来所では申し込めない場合がある。2026年10月12日に再確認)
- 大阪労働局(ハローワーク)「離職者等再就職訓練コース一覧」
- 東京都「令和8年12月生 受講生募集のご案内」(2ページ:応募資格〈受講指示・受講推薦・支援指示〉/4ページ:合格発表・通知が届かないときの問い合わせ・辞退の連絡・入校手続き/5ページ「その他注意事項」:定員に満たない科目の中止と11月11日までの郵送通知。ページは資料に印刷された番号。2026年10月12日に原本で再確認)
- 東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」(募集期間〈予定〉2026年10月30日〜11月13日・訓練開始2027年1月4日・募集案内は募集開始日ごろに掲載・ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日以降・内容は変更の場合あり。2026年10月14日に確認)
- ポリテクセンター岐阜「募集日程」(11月生延長募集〈10月6日〜10月13日〉・11月開講コースの入所選考日・12月開講コースの募集期間・入所選考日・訓練期間。2026年10月17日に再確認)・「応募から訓練開始までの手続の流れ」
- 埼玉県「一般委託訓練(募集講座・応募状況)」(掲載日2026年10月6日)
- 厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」(PL070401)(1ページ:対象者の例・受給資格がある間は給付金を受けられない/2〜3ページ:受講料・出席と退校処分・支給単位期間・支援指示と受講指示/7ページ:指定来所日・就職支援計画書/9〜11ページ:支給要件・金額・28日未満・減額支給・通所手当のみの特例・収入と世帯の定義・6年の例外・受講指示を受けた人の扱い/12〜14ページ:事前審査・支給申請・振込の目安/19〜23ページ:欠席・指定来所日・就職支援の拒否/22ページ:ほかの給付との関係/26ページQ11:世帯の扱いの特例。1〜3・9〜11ページは2026年10月11日に原本で照合)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(訓練受講の4つの要件・対象者の例・給付金を受けずに受講できる場合。2026年10月11日に確認)
- 青森労働局「職業訓練制度のご案内」(2ページ:受講指示の対象〈訓練開始前日の時点の支給残日数〉・残日数の表・給付制限の短縮・訓練延長給付・各手当。2026年10月11日に確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受講指示・訓練延長・受講手当・通所手当・寄宿手当と手続き。2026年10月11日に確認)
- 愛知労働局「職業訓練制度Q&A」(Q9:受給期間等によって訓練受講中の給付が受けられない場合。2026年10月11日に確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」第57条・第59条(令和8年8月25日施行の改正まで反映)
- 大阪労働局・ハローワーク「公共職業訓練のご案内」
- 北海道ハローワーク「公共職業訓練を受講する場合には」(受講指示に必要な支給残日数の表〈訓練開始日現在〉・受講指示を受けられない場合・早めの相談。2026年10月11日に再確認)
- 新潟労働局・ハローワーク「公的職業訓練ガイド」(2ページ:支給残日数の表〈北海道の表と同じ数字〉)

