働きながら受けられるオンライン職業訓練|2026年度からの非正規向け訓練の対象・受講料・募集時期

働きながら受けられる職業訓練はあります。ただ、受講料が原則無料の離職者向けの公共職業訓練(離職者訓練)と求職者支援訓練は、ハローワークで仕事を探している人が対象です(厚生労働省「ハロートレーニングの全体像」)。なお、求職者支援訓練は、雇用保険に入っていないパートの人などが、ハローワークに求職の申込みをして受けられる場合があります(求職者支援制度:働いている人の扱い)。働いている人が使える道は、おもに次の3つです。

  • 非正規で働く人向けのオンライン訓練(「働きながら学びやすい職業訓練」):2026年度(令和8年度)から公共職業訓練になりました。受講料は5,000円(税込)で、テキスト代などが別にかかるコースもあります
  • 在職者訓練:働いている人向けの、有料の短い訓練です。期間は概ね2日〜5日で、ポリテクセンターや都道府県の職業能力開発校(県によって「技術専門校」など名前が違います)が行っています
  • 講座の費用の補助:自分で選んだ講座の費用の一部を補助する教育訓練給付金という、訓練とは別の制度があります

状況ごとの読む場所

自分の状況に近いものから読んでください。読む場所の案内で、受けられるかの判定ではありません。

  • 非正規で働いていて(派遣・契約社員・パート・アルバイト)、正社員や別の職種を目指している:中心になるのは、非正規で働く人向けのオンライン訓練です。JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構。ポリテクセンターもここが運営しています)の2026年度の案内では、正社員になること、または職業転換(職種を変えること)を目指す人が対象でした(受けられる人)。JEEDの案内の対象条件に、雇用保険の要件は書かれていません(訓練中の職業訓練受講給付金の要件とは別の話です。県のコースは募集案内で確かめてください)
  • 雇用保険に入って働いている:求職者支援訓練は、原則として受けられません(要件の一つが「雇用保険の被保険者でない」ことのため)。候補は、在職者訓練と、講座の費用を補助する教育訓練給付金です。非正規で働いている人は、上の行のオンライン訓練も見てください
  • パート収入がある(雇用保険に入っていない):求職者支援訓練を受けられる場合があります。ただし、働いていれば自動的に対象になるわけではありません。訓練中の職業訓練受講給付金には、本人と世帯の収入などの条件があります(求職者支援制度:働いている人の扱い)
  • 短い講座で、今の仕事の技能を上げたい:在職者訓練です。有料で、期間は概ね2日〜5日です
  • 家で受けたい・通う時間がとれない:「働きながら」と「オンライン」の関係を先に読んでください。オンラインの訓練が、働く人向けとは限りません
  • 自分で選んだ講座(資格の学校など)で学びたい:訓練ではなく、費用の補助の教育訓練給付金が候補です。使える条件は、制度の違いのページにあります

前に辞めた仕事の基本手当(失業保険)の受給資格が残っているかもしれない人は、扱いが変わることがあります。まずハローワークで受給資格を確かめてください。

次にやること

  1. 今募集しているコースを探す。JEEDの特設サイトの都道府県のコース一覧と、住んでいる県の職業訓練のページを見ます。このページで紹介している例の締切は、鳥取県の簿記2級習得科①が2026年10月28日正午(早めに締め切ることあり)、岐阜県のネットショップ運営科が11月12日です(どちらも2026年10月12日に確認。募集中の例)
  2. 給与明細を見て、雇用保険料が引かれているかを確かめる。分からなければ、勤め先(派遣の人は派遣元)に「雇用保険に入っているか」を聞く。ここで、使える道が分かれます

2026年10月9日時点の情報です(一部は10月10日・12日・15日に再確認)。

このページの内容

「働きながら」と「オンライン」の関係

「働きながら受けられる」と「オンラインで受けられる」は、同じ意味ではありません。

  • 非正規で働く人向けのオンライン訓練:働きながら受けるための訓練で、受け方もオンラインが中心です。ただし、県のコースには、通って受ける日があるものもあります(下の岐阜県の例)
  • 在職者訓練:働いている人向けですが、オンラインの訓練とは限りません。受け方はコースの案内で確かめてください
  • 離職者向けの訓練:おもに仕事を探している人向けです。なお、求職者支援訓練は、雇用保険に入っていないパートの人などが、ハローワークに求職の申込みをして受けられる場合があります(求職者支援制度:働いている人の扱い)

「職業訓練 オンライン」で探している人も、まず自分が働いているか、仕事を探しているかで、見るコースが変わります。

非正規で働く人向けのオンライン訓練:都道府県のコースを探す

パート・アルバイト・派遣・契約社員などで働く人は、仕事を続けながら、オンラインで職業訓練を受けられます。2024年度(令和6年度)から試行され、2026年度(令和8年度)から公共職業訓練として全国に広がりました。受講料は5,000円(税込)です。

探す場所は、国(JEED)と、住んでいる都道府県の2つ。国の2026年度分は申込が終わっているので、今は都道府県のコースが中心になります。

都道府県のコースは、分野・日程・受け方が県ごとに違います。探す場所は次の2つです。

  • JEEDの特設サイト:JEED「働きながら学びやすい職業訓練」特設サイトに、都道府県のコースの一覧があります
  • 住んでいる県の職業訓練のページ:JEEDの一覧に載っていない県のコースもあります。県のページで「働きながら学びやすい職業訓練」の名前を探すと、見つかることがあります

JEEDの特設サイトには、都道府県が行うコースとして、次の4県6コースが載っています(2026年10月15日に確認)。

  • 石川県:介護職員初任者研修資格取得コース
  • 岐阜県:Webデザイン×AI×プログラミング養成科、Webデザインも学べるネットショップ運営科
  • 福岡県:Webプログラミング講座、PowerPlatform講座
  • 長崎県:はじめてのオフィス基礎講座

一覧に載っていても、募集中とは限りません。受け方(オンラインだけか、通う日があるか)と募集期間は、コースごとに募集案内で確かめてください。

募集中の例:岐阜県「Webデザインも学べるネットショップ運営科」

JEEDの一覧にある岐阜県のコースのうち、11月開講分を募集しているものです。実施機関はウェブアカデミア(岐阜市)です。

  • 対象:有期雇用(契約社員・派遣社員・パートなど)で働いていて、正社員化や職種転換を目指している人。正社員(無期雇用)で働いている人は対象外と書かれています
  • 募集期間:2026年9月21日〜11月12日(受付状況は公式案内で確認)
  • 選考会:2026年11月14日
  • 訓練期間:2026年11月28日〜2027年3月27日。4か月で合計180時間
  • 受け方:平日夜のオンライン講座と、土曜日の通所(岐阜市)の組み合わせ
  • 費用:受講料5,000円(税込)のほか、テキスト代4,950円(税込)、Adobeのアプリ代、交通費や駐車場の費用がかかると書かれています。パソコンとWi-Fiルーターは無料で借りられます
  • 定員:15名
  • 公式の案内:ウェブアカデミア「デザインも学べるネットショップ運営科」(2026年10月12日に確認)

もう一つの岐阜県のコース「Webデザイン×AI×プログラミング養成科」(パソコンスクール・テルン)は、募集期間が2026年8月27日〜10月8日で、締切を過ぎています(2026年10月12日に確認)。

募集中の例:鳥取県「簿記2級習得科①(オンライン)」

JEEDの一覧には載っていない、鳥取県のコースです。

  • 対象:今、非正規で働いていて、正社員か職業転換(職種を変えること。どちらも雇用保険に入る働き方)を希望し、修了まで意欲をもって受講できる人
  • 募集期間:2026年10月7日〜10月28日正午(受付状況は公式案内で確認)。応募が定員の2倍に達すると、早めに締め切ることがあります
  • 選考:オンラインの個人面接(2026年11月1日)。11月5日正午に、産業人材育成センター米子校のホームページで合格者の受験番号が発表され、同じ日に合格通知が送られます
  • 訓練期間:2026年11月17日〜2027年3月16日。日曜・火曜・木曜の週3日で、合計180時間
  • 授業の時間:日曜は9時30分〜15時30分、火・木は18時〜20時35分
  • 受け方:オンライン(同時双方向)が165時間、eラーニングが15時間。やむを得ない事情で休んだ授業は、あとから映像で受けられます。映像で受けることが訓練の側で認められても、職業訓練受講給付金の出席の条件を満たすこととは別です
  • 費用:受講料5,000円とテキスト代9,460円(どちらも税込)の合計14,460円を、2026年11月9日までに振り込みます。振込手数料は自己負担です
  • 定員:14名。応募が7名に満たないと、中止になることがあります
  • 公式の案内:募集チラシ(PDF)(2026年10月12日に確認)

申込は、Webフォームを送るだけでは終わりません。申し込むとメールで入校願書が届くので、必要事項を入れて10月28日正午までに返信します。

県外から申し込めるかは、チラシに書かれていません。問い合わせ先は、鳥取県立産業人材育成センター米子校です。

受ける前に確かめたいこと

  • 平日夜や休日など、仕事と両立できる時間に授業があるか
  • 休んだときに、録画で受けられるか
  • 受講料とテキスト代などの合計はいくらか
  • パソコンや通信環境を、自分で用意する必要があるか
  • 通所の日があるか、県外から申し込めるか

この訓練を受けながら職業訓練受講給付金(求職者支援制度の給付)を受けられるかは、国の計画とJEEDの案内に書かれておらず、このサイトでは確認できていません。給付金を受けるには、ハローワークの支援指示や、雇用保険の被保険者・受給資格者でないことなどの要件があります。一般的な条件は求職者支援制度:働いている人の扱いにまとめました。

申込の方法は、2026年度のJEEDのコースも、岐阜県や鳥取県のコースも、学校のホームページや県のWebフォームからでした。ハローワークを通さない申込もあるので、手順は各県の募集案内を見てください。

住んでいる県にコースがない場合は、国のコースが候補です。2024年度の試行では、「eラーニングのみ」などのコースを全国で受講できました(厚生労働省、2024年7月8日の発表)。次の募集の時期と受講できる地域は、JEEDの特設サイトに出ます。

仕事を辞めて次の仕事を探している人は、離職者向けの訓練(公共職業訓練・求職者支援訓練)が中心になります。受講料は原則無料です(教材費などは自己負担)。離職者向けの訓練を初めて調べる人は、職業訓練とは・はじめての流れから読むと、自分に合うページが分かります。

受講料以外にかかる費用

受講料は5,000円でも、ほかの費用はコースごとに違います。原文で確かめられた範囲は次のとおりです(2026年10月12日に確認)。

  • JEEDの2026年度のコース:パソコンと通信機器(Wi-Fi)は無料で借りられます。自分のパソコンやインターネット環境でも受講でき、推奨の条件は実施機関に確認します。テキスト代など受講料以外の費用は、JEEDの「よくある質問」には書かれていません
  • 岐阜県・Webデザイン×AI×プログラミング養成科:教材費3,960円(税込)が自己負担。職業訓練生総合保険(4,900円)は任意加入。パソコンやモバイルルーターは無料で借りられます
  • 岐阜県・Webデザインも学べるネットショップ運営科:テキスト代4,950円(税込)、Adobeのアプリ代、通所の交通費や駐車場の費用
  • 鳥取県・簿記2級習得科①:テキスト代9,460円(税込)と振込手数料。日商簿記2級を任意で受ける場合は、検定料5,470円(税込)

募集案内に書かれていない費用(通信費、資格試験の受験料など)があるかは、申し込む前に実施機関に確認してください。

住んでいる県の外から受けられるか

  • 国(JEED)のコース:JEEDの受講対象の要件に、住所の条件は書かれていません。国の計画は、住んでいる地域に関係なく受講できるように進める、としています
  • 岐阜県・Webデザイン×AI×プログラミング養成科:実施機関のページに「全国どこからでも受講可能」とあります
  • 岐阜県・Webデザインも学べるネットショップ運営科:土曜日は岐阜市への通所があります。県外から申し込めるかは書かれていません
  • 鳥取県・簿記2級習得科①:チラシに書かれていません

ほかの県のコースも、県外から申し込めるかは募集案内ごとに確認してください。

国(JEED)のコース:次は2027年9月以降

JEEDの2026年度のコースは申込が終わり、次は2027年9月以降の開講を予定しています(2026年10月15日に確認)。

2026年度のJEEDのコースの内容を開く

2026年度の内容は次のとおりでした。

  • コース:ITサポート科、ITインフラ・クラウド基礎科、ITエンジニア基礎科、DX事務・データ活用科、デジタル事務科、デジタル広報・オンラインPR実践科
  • 期間:4〜6か月(8月・9月・10月・11月に開始)
  • 受け方:eラーニング。期間中は24時間いつでも視聴できます。学習が進んでいない人への伴走支援と、受講者全員へのキャリアコンサルティングがあります
  • 受講料:5,000円(税込)。パソコンと通信機器(Wi-Fi)は無料で借りられます
  • 申込:実施する学校のホームページからオンライン面談を予約し、選考面談、結果の通知、受講料の振込の順に進みます。申込はひとり1コースで、入金後のキャンセルや変更はできません
  • 募集期間:8月開講は2026年5月1日〜6月30日。9月開講は、ITインフラ・クラウド基礎科が6月1日〜7月31日、デジタル事務科が5月1日〜6月30日。10月開講は7月1日〜8月31日、11月開講は8月1日〜9月30日(2026年10月15日に確認)

次の募集が同じ時期になるかは、2026年10月15日時点で発表されていません。国の計画では、2026年度の対象者数は、国が1,500人、都道府県が300人です(「令和8年度 全国職業訓練実施計画」)。

受けられる人

JEEDの2026年度の案内では、対象は次の条件をすべて満たす人でした。

  • 在職中の非正規雇用労働者(有期契約・パート・派遣など)、または処遇・待遇が非正規雇用労働者と同等と認められる人
  • 今の仕事か別の職種で、正社員になること、または職業転換(職種を変えること)を目指している人
  • 修了まで続けて受ける意思がある人
  • 個人情報の提供と、訓練効果のアンケートへの協力に同意した人

ただし、訓練を行う機関やその関係企業、JEEDに勤めている人は対象になりません。

正社員でも、処遇・待遇が非正規雇用労働者と同等と認められる人は対象です。訓練の途中で正社員になったり、仕事を辞めたりしても、続けて受ける意思があれば受講できる、とJEEDは案内しています。当てはまるかどうかは、申し込む前に実施機関に確かめてください。対象にならない正社員には、自分で講座を選ぶ教育訓練給付金という別の制度もあります。

県のコースは、対象の書き方が県ごとに違います。上の岐阜県のネットショップ運営科は、正社員で働く人を対象外としています。

在職者訓練(ポリテクセンターなど)

在職者訓練は、働いている人向けの職業訓練です。厚生労働省の「ハロートレーニングの全体像」では、次のように書かれています(2026年10月15日に確認)。

  • 対象:在職労働者。受講料は有料です
  • 訓練期間:概ね2日〜5日
  • 行っているところ:国(ポリテクセンター・ポリテクカレッジ)と、都道府県(職業能力開発校。県によって「技術専門校」など名前が違います)

大阪労働局のハローワークの案内では、ポリテクセンター関西が行う在職者向けの訓練を「能力開発セミナー」と呼び、業務に必要な技術・技能・知識のレベルアップを図るための、短期間の職業訓練と説明しています。

探し方は、住んでいる地域のポリテクセンターと、都道府県の職業能力開発校のホームページです。講座の名前も、都道府県によって違います。たとえば大阪府は「テクノ講座」という名前で、企業の研修のほか、個人のスキルアップでの受講も勧めています(同じ案内)。

コースごとに、受講料、日程、受け方、個人で申し込めるか(勤め先を通すか)が違います。申し込む前に、各コースの案内か、実施する施設で確かめてください。この訓練を受ける間の給付金の案内は、確認した資料にはありませんでした。

正社員として働いていて、自分で選んだ講座の費用の補助を考えている人は、教育訓練給付金のページを見てください。

求職者支援制度:働いている人の扱い

求職者支援制度は、受講料が原則無料の求職者支援訓練と、条件を満たす人への職業訓練受講給付金の制度です。働いている人が対象になるかは、雇用保険に入っているかと、収入などで変わります。受けられるかを決めるのはハローワークです。

働いている人は対象になる?

求職者支援制度の訓練を受ける人の、原則の要件は次の4つです。

  • ハローワークに求職の申込みをしている
  • 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
  • 労働の意思と能力がある
  • 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた

働いている人も、自動的に対象になるわけではありません。雇用保険に入って働いている人は、原則としてこの要件に当たりません。

職業訓練受講給付金は、ハローワークの支援指示を受けて、求職者支援訓練または公共職業訓練を受ける人が、支給の条件を満たす場合に対象になります(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」9ページ。以下「しおり」)。受けるには、ハローワークの「支援指示」(就職支援計画書の交付)が必要です。基本手当の受給資格がある人は、支援指示ではなく受講指示で求職者支援訓練を受ける場合があります。その場合は基本手当の側の扱い(雇用保険を受けている人のお金)になり、職業訓練受講給付金の対象ではありません。

対象者の例として、次のような人が挙がっています。例に当てはまっても、上の4つの要件を満たすかは別に判定されます。

  • 雇用保険に加入できなかった人
  • 雇用保険の受給中に再就職できないまま、支給が終わった人
  • 加入期間が足りずに、失業給付を受けられない人
  • 自営業を廃業した人
  • 就職が決まらないまま、学校を卒業した人
  • すぐには転職せず、働きながらスキルアップを目指す人

在職中の人では、給付金を受けて受講する例に「一定額以下の収入のパートで働きながら、正社員への転職を目指す人など」、給付金を受けずに受講する例に「働いていて一定の収入がある人など」が挙がっています。

雇用保険に入って働いている人が受けられる例外があるかは、このサイトでは確認できていません。職業訓練受講給付金と、ほかの給付や融資との関係は、下の折りたたみの中の「ほかの給付との関係」にあります。生活保護などを受けている人も、ハローワークで確かめてください。

病気・けが・育児・介護などで今すぐ就職できない事情がある人は、そのことを先にハローワークに伝えてください。派遣やパートの人は、雇用保険に入っているかを勤め先(派遣元)に確かめてから相談すると、話が早く進みます。

(しおり1・9・22ページ、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)

職業訓練受講給付金の条件(働きながら考えている人へ)

以下は、求職者支援制度の一般的な条件です。このページで紹介した「働きながら学びやすい職業訓練」の各コースに当てはまるかは、確認できていません。申込みや入金の前に、コース名と募集案内をハローワークに見せて確かめてください。

給付金を受けられるかを決めるのはハローワークです。条件を読んで、自分で「対象外」と判断しないでください。収入・世帯・資産・欠席・来所について迷うことがあれば、自分で計算せず、事前に窓口で聞いてください。条件をひとつずつ確かめたい人は職業訓練受講給付金の条件チェックも使えます。

生活費の注意:基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金は受けられません。初回の振込までには時間がかかり、その間の生活費は給付金ではまかなえません。支給額は、いつも満額とは限りません。事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。受講の申込みと一緒に、早めに相談してください。出席や来所の決まりを守らないと支給されないことがあり、繰り返すと、返還を求められることもあります。


給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く

受け取るための条件

以下は通常の支給の条件です。収入が基準を少し超える場合の通所手当だけの支給、前に受けたことがある場合、欠席には例外があります(収入が基準を超える人・前に受けたことがある人、出席・指定来所日・就職支援)。

通常は、次のすべてを満たして支給されます。判定は、支給単位期間(原則として訓練開始日から1か月ごとの区切り)ごとに行います。

  1. 本人の収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月30万円以下
  3. 世帯の金融資産が300万円以下
  4. 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
  5. 出席の要件を満たす(下の「出席・指定来所日・就職支援」)
  6. 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
  8. 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の支給単位期間の初日から数える)

収入・世帯・資産の数え方

  • 収入:手取りではなく、税金などが引かれる前の金額です。給与(賞与を含む)のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送り・養育費なども含みます。一部は算定の対象外です。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います
  • 養育費:原則として収入に含めます。ただし、客観的な書類によって、子の養育という特定の使い道のために支払われていると確認できる場合は、収入から除かれます。どの書類が当てはまるか、どう扱われるかは、ハローワークで確認してください。税や児童扶養手当など、ほかの制度の収入判定と同じ扱いとは限りません
  • 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別居している配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
  • 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託なども含みます

大規模災害の被災者・DV被害者・住居を失った人(訓練開始前までに安定した住居を持つ見通しが確認できる場合に限る)は、住所や世帯を確認する書類について、柔軟な扱いがあります。DV被害者に限り、住民票では同じ世帯でも実際には別居していて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その配偶者などの収入・資産を世帯に含めません。特例に当たるかは、ハローワークで確認してください。

収入が基準を超える人・前に受けたことがある人

  • 本人の収入(月8万円以下)・世帯全体の収入(月30万円以下)の基準のどちらかを超えても、次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります。本人8万円以下・世帯30万円以下の基準を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて通常どおり判定されます
    • 本人の収入が月12万円以下
    • 世帯全体の収入が月34万円以下
    • 上の条件の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
  • 職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」9ページ)(例外は次の項目)
  • 過去6年以内に給付金を受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません。ほかの受給歴も含めてどう適用されるかは、ハローワークで確認してください

出席・指定来所日・就職支援

支給の条件とは別に、次のことが必要です。

  • 毎月の指定来所日にハローワークへ来所し、職業相談を受ける(支給の申請もこの日に行う)
  • 就職支援計画書に書かれた、必須の求職活動を行う
  • ハローワークの就職支援を、正当な理由なく拒否しない(紹介された求人の面接に行かないことなども含む)

正当な理由なく守らない場合は、不支給などの対象になります。どの期間が不支給になるかや、繰り返した場合の扱いは行為ごとに違い、指定来所日の変更や、育児・介護中の人などの例外もあります(下の箇条書き)。

訓練の側にも、全訓練期間の出席率が8割に満たない場合などに退校処分を受けることがある、という決まりがあります。給付金の出席の決まりは、基本手当の支給条件や、訓練の修了・退校の基準とは別のもので、次のとおりです。

  • 出席は支給単位期間ごとに判定します。その期間の訓練実施日すべてに出席する必要があります(入校式・修了式・就職支援なども含む)。やむを得ない理由の欠席がある場合も、その期間の8割以上の出席が必要です。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
  • eラーニングなど、実施日が決まっていない科目を含む訓練は、時間数と所定の計算式で判定します(日数で8割ではありません)。原則として、すべての訓練時間を受講する必要があります。やむを得ない理由で受講しなかった時間がある場合も、訓練時間の8割以上を受講し、所定の計算式を満たす必要があります。動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと、不支給になります
  • 遅刻・欠課・早退も、給付金の出席判定に影響します。やむを得ない理由で一部だけ受講した日は、所定の条件を満たすと半日出席として扱われます。登校した日がすべて1日出席になるとは限りません。必要な証明書類と数え方は、ハローワークで確認してください
  • やむを得ない理由の欠席は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られ、証明書類が必要です
  • やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその期間は支給されません(基礎コースの人や、育児・介護をしている人の減額支給の例外は、下の「扱いが変わることがあります」にあります)
  • 正当な理由のない就職支援の拒否(必須の求職活動をしない、紹介された求人の面接に行かない、など)も、支給されない理由になります
  • 次のことを繰り返すと、以後も支給されないうえ、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
    • やむを得ない理由のない欠席
    • 正当な理由のない不来所
    • 正当な理由のない、必須の求職活動の不履行
    • そのほかの、正当な理由のない就職支援の拒否
  • 病気などやむを得ない理由の欠席で出席が8割に満たなかった場合は、この「繰り返し」には含まれません(その期間は不支給です)

次の場合は、扱いが変わることがあります。

  • インフルエンザなどへの感染、ひとり親が小学生以下の子の突然の病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)、親族の葬儀などは、証明書類の確認を受けて訓練実施日から除外できる場合があります
  • 次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、その期間の8割以上出席などの要件と、ほかの支給要件をすべて満たせば、欠席に応じて減額して支給される場合があります
    • 求職者支援訓練の基礎コースを受けている人
    • 小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を養育している人
    • 要介護2相当以上の一定の親族を、2週間以上にわたって常に介護している人
  • 指定来所日は、訓練の欠席とは別に扱います。やむを得ない理由で行けないときは、事前に連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく来所しないと、次回以降の給付金が支給されません。上の3種類の人はこの扱いから除かれますが、来所しなくてよくなるわけでも、支給が保証されるわけでもありません

欠席や不来所の前に(間に合わなければ速やかに)ハローワークへ連絡し、やむを得ない理由に当たるかと、必要な証明書類の説明を受けてください。出席率を自分で計算して、対象外と判断しないでください。

金額

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:通所経路に応じた所定の額(上限あり)
  • 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別居して寄宿し、その必要性をハローワークが認めた場合だけ

支給単位期間が28日未満のときは別に計算するため、いつも満額とは限りません。基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は、職業訓練受講給付金を受けられません。

申請と初回の振込

  • 事前審査が必要です。受講の申込みと同時にもでき、出席以外の支給要件を審査します
  • 支給単位期間ごとに、指定来所日(月1回)に、職業相談のあとで支給申請をします。申請のたびに、その期間の本人・世帯の収入(税引き前)と、事前審査のときからの世帯・資産などの変化を申告します。迷うときは「変更あり」にして窓口で聞いてください。正しく申告しないと、不正受給に問われることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です
  • 振込は、支給決定の1週間〜10日程度あとが目安です
  • 事前審査が遅れると、支給が遅れたり、受けられなくなったりすることがあります。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることがあります。初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります
  • 必要な書類(世帯全員の収入の証明など)と日程を、早めにハローワークで確認してください

ほかの給付との関係・給付なしで受講する場合

  • 職業訓練受講給付金は、ほかの給付や融資を受けていることを理由に、止められたり減らされたりはしません(収入・資産の要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、ほかの制度の側で止められたり減らされたりする可能性があります。生活保護・給付型奨学金などを受けている人も含めて、自分の状況をハローワークで確認してください
  • 給付金の要件を満たさなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。無料なのは受講料で、教材費などは自己負担です

(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」1〜3・7・9〜14・19〜23・26ページ、厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)

出典(2026年10月9日取得。一部は10月10日・12日・15日に追加取得・再確認)

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