次に確かめることは、いまの状況で違います。
- 選考に落ちた人:次の募集の日程と、申込前の相談の日程を確かめる(選考に落ちたとき)
- 給付金の対象外だった人:訓練を受ける要件と支給の条件のどこに当たらなかったかを、ハローワークで確かめる(給付金の対象外だったとき)
- 基本手当(失業手当)の支給の終わりが近い人:次の訓練の開始日、受給資格、給付金に移る手続きを、支給が終わる前に確かめる(基本手当を受けている人)
2026年10月12日時点の情報です(東京都の1月入校生の予定は10月14日に確認)。
職業訓練を初めて調べる人は、職業訓練とは・はじめての流れから読むと、自分に合うページが分かります。
選考に落ちたとき
次の募集の日程
自分の地域の次の募集は、次の3つで探せます。
- ハロートレーニングコース情報検索:ハローワークインターネットサービスの「ハロートレーニングコース情報検索」で、分野や都道府県を選んで、全国のコースを探せます
- 都道府県の委託訓練の案内:住んでいる都道府県や労働局のページに、委託訓練の募集一覧や募集予定が載っています。岐阜県なら岐阜県の募集一覧、東京都ならTOKYOはたらくネットの委託訓練のページです
- ハローワークの窓口:住所を管轄するハローワークで、次の募集の時期と、申込の前に必要な相談を聞く
東京都と大阪の例です。東京都と大阪は、1年分の募集日程を公開しています。
- 大阪・委託訓練 12月開講
- 募集期間:2026年10月8日〜11月4日(受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始:2026年12月
- 東京都・委託訓練 1月生
- 募集期間(予定):2026年10月30日〜11月13日(受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始(予定):2027年1月4日
- 大阪・委託訓練 1月開講
- 募集期間:2026年11月6日〜12月3日(受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始:2027年1月
- 東京都・委託訓練 2月生
- 募集期間:2026年11月30日〜12月11日(予定。受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始:2027年2月1日
- 大阪・委託訓練 2月開講
- 募集期間:2026年12月7日〜2027年1月5日(受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始:2027年2月
- 東京都・委託訓練 3月生
- 募集期間:2026年12月25日〜2027年1月14日(予定。受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始:2027年3月1日
- 大阪・委託訓練 3月開講
- 募集期間:2027年1月7日〜2月2日(受付状況は公式案内で確認)
- 訓練開始:2027年3月
東京都12月生の新規の申込受付は10月16日で終わりました。12月生の6か月訓練に申し込んだ人は、面接予約が10月19日まで、受付済みの申込書の写しの郵送が10月21日必着です。
公式の日程:東京都「令和8年度訓練実施スケジュール」/大阪労働局「離職者等再就職訓練コース一覧」
東京都の2月・3月生は、年間予定表(2026年1月29日時点)の予定です。1月生は、10月14日に確認した募集予定科目一覧にも同じ日程が載っています。予定一覧では、訓練開始日は2027年1月4日、募集期間(予定)は2026年10月30日〜11月13日とされています(東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」)。予定は変わることがあるので、募集開始日ごろに出る募集案内で確かめてください。予定一覧では、ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日(10月30日予定)以降と案内されているので、1月生の科目や申込みについての問い合わせ・相談もその日からになります。一方、基本手当(失業保険)の支給の終わりが近い人は、雇用保険についての相談を待たずに、早めにハローワークへ行ってください。大阪の訓練開始は、ページに月だけが書かれています。
求職者支援訓練は、開講日ごとに募集があります。大阪のハローワークの「求職者支援訓練コース一覧」のように、次の開講日を一覧にしているページもあります。
次の募集に申し込めるか、申込前の相談をもう一度受ける必要があるかは、住所地を管轄するハローワークで聞いてください。東京都の委託訓練は、申込の前にハローワークでの相談が複数回必要です。次の締切が近いときは、相談を始める日を逆算して動きます。
基本手当を受けている人は、次の訓練の開始日も見る
次の募集を選ぶときは、訓練の開始日に基本手当がどれだけ残るかも関係します。基本手当の受給資格がある人が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練など(求職者支援訓練の場合もある)を受けるときの扱いです。受講指示を出すかどうかを決めるのはハローワークです。受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられないこともあります。
受講指示と訓練中の基本手当の詳しい説明を開く
受講指示には、訓練開始の前日時点の支給残日数について条件があります。ただし、残日数だけでは決まらず、訓練が必要かどうかなどもハローワークが判断します。受講指示を受け、失業の認定など基本手当の支給条件を満たす場合は、訓練中の基本手当の対象になり、訓練が終わる日まで基本手当が延びる「訓練延長給付」の対象にもなります。
受給期間などによっては、訓練中の給付を受けられない場合があります。就職・就労・欠席・退校などで、支給の対象が変わります。受講指示で受ける間は、職業訓練受講給付金の対象ではありません。
希望のコースと開始日をハローワークに伝えて、自分に当てはまる条件と、支給の対象になる期間を確かめてください。くわしくは雇用保険を受けている人のお金にまとめています。
受講指示を受けて訓練に通うまでの流れは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるで説明しています。
支給の終わりが近い人は、受給資格がなくなったあとの職業訓練受講給付金の条件と手続きを、支給が終わる前にハローワークに相談してください(厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」25ページ)。すでに支給が終わった人は、速やかに相談して、受給資格の有無と、給付金に移る手続きをあわせて確かめてください。
落ちた理由を知りたいとき
理由を教えてもらえるかは、地域で違います。広島県立高等技術専門校は、選考結果を開示できるとしています。東京都は、合否の結果以外の選考に関する問い合わせには答えていません。
倍率が1倍を下回っていても、落ちることはあります。ポリテクセンター岐阜は、受講の要件を一つでも満たさない場合は、受講を見合わせることがあるとしています。合計点の高い順に、ハローワークと相談して受講者を決めています。面接がある訓練なら、面接で見られることを見直して、次の選考に備えられます。
同じ分野の別のコースを探す
同じ分野でも、コースによって倍率は大きく違います。東京都の委託訓練の2026年9月入校生では、WEBデザイン科が1.00倍、Webクリエイター養成科が0.55倍でした。希望の分野をあきらめる前に、同じ時期のほかのコースの応募状況を見てください。地域ごとの応募状況の調べ方もまとめています。
応募が少ないコースは、開講が中止されることもあります。求職者支援訓練は、応募者が定員の半数に満たないと中止されることがあります(しおり2ページ)。申し込む前に、開講の見込みもハローワークで聞いてください。
ほかの分野も考えるなら
別の分野を考えるときは、倍率の数字だけで決めず、その仕事に関心を持てるかを見学や相談で確かめてから選んでください。
事務の分野で学べることは事務・パソコンの職業訓練、ポリテクセンターなどのものづくりの分野で学べることはものづくりの職業訓練(ポリテクセンター)で紹介しています。
数字の面では、介護・医療・福祉分野は応募倍率が低めです。全国の求職者支援訓練の実践コースでは、この分野が0.74倍で、7つの分野の中でいちばん低い数字でした(2024年度)。就職率は71.1%で、デザイン分野の57.8%より高くなっています(厚生労働省「令和6年度 求職者支援訓練実績」)。どちらも分野全体の数字で、一人ひとりの合格や就職の確率ではありません。
介護の資格や実習の中身は、介護の資格の取り方で説明しています。国の「令和8年度 全国職業訓練実施計画」は、介護分野の応募倍率を上げることを課題に挙げ、職場見学や職場体験を組み込んだコースを増やす方針です。
給付金の対象外だったとき
どの条件に当たらなかったかを確かめる
職業訓練受講給付金は、訓練を受ける要件と、1か月ごとの支給の条件の2段で判定されます。対象外と言われたら、どちらの、どの条件に当たらなかったのかをハローワークで聞いてください。くわしい例外は職業訓練受講給付金の条件チェックにまとめています。
初回の振込までには時間がかかり、その間の生活費は給付金ではまかなえません。支給額は、いつも満額とは限りません。事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です。受講の申込みと一緒に、早めに相談してください。出席や来所の決まりを守らないと支給されないことがあり、繰り返すと、返還を求められることもあります。
給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く
訓練を受ける要件と支援指示
求職者支援制度の訓練を受ける要件は、原則として次の4つです。
- ハローワークに求職の申込みをしている
- 雇用保険の被保険者・受給資格者でない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた
働いている人も、自動的に対象になるわけではありません。雇用保険に入って働いている人は、原則として要件に当たりません。
求職者支援制度で受講し、給付金を受けるには、ハローワークの支援指示(就職支援計画書の交付)が必要です。基本手当の受給資格がある人が受講指示で受ける場合は、基本手当の側の扱いになり、この給付金の対象ではありません。
支給の8つの条件
訓練の初日から1か月ごとの区切り(支給単位期間)ごとに、次のすべてを満たして初めて支給されます。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯の金融資産が300万円以下
- 今住んでいるところ以外に土地・建物を持っていない
- 出席の要件を満たす(下の「出席と指定来所日」)
- 同じ世帯で、同時に職業訓練受講手当を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りや不正な行為で特定の給付金を受けたことがない(どの給付が対象かはハローワークで確認)
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受けていない(前に受けた最初の区切りの初日から数える)
収入・世帯・資産の数え方
- 収入:手取りではなく税引き前。給与のほか、事業収入(個人事業と不動産賃貸は経費を差し引いた額)・年金・仕送り・養育費なども入ります。一部は算定の対象外です。年金などで、支払う時期が制度で決まっていて本人が変えられないものが複数月分まとめて支給されたときは、月数で割った額をその期間の収入として扱います
- 養育費:原則として収入に入ります。ただし、客観的な書類によって、子の養育という特定の使い道のために支払われていると確認できる場合は除かれます。どの書類が当てはまるかはハローワークで確認してください。税や児童扶養手当など、ほかの制度と同じ扱いとは限りません
- 世帯:住民票の世帯とは限りません。本人と、同居しているか生計が同じで別に住んでいる配偶者(内縁を含む)・子・父母です。20歳未満で学校に通っている子(就学前の子を含む)の収入は、0円とみなされます
- 金融資産:預貯金だけでなく、現金・債券・株式・投資信託なども入ります
出席と指定来所日
- 出席は区切りごとに判定します。訓練の全期間で8割あればよい、という意味ではありません
- 実施日が決まっている訓練は、その区切りの訓練実施日すべてに出席していること。やむを得ない理由の欠席がある場合も、8割以上の出席が必要です。訓練実施日には、入校式・修了式・施設による就職支援などの日も入ります(本人の希望による計画外のものは除く)
- eラーニングなど実施日が決まっていない科目を含む訓練は、日数ではなく時間数と所定の計算式で判定します。動画を倍速で見て、やむを得ない理由なく実際の受講時間が足りないと不支給です
- やむを得ない理由は、ハローワークがあらかじめ決めた理由(本人の病気・けが、親族の看護・介護など)に限られ、証明書類が必要です。インフルエンザなどへの感染、親族の葬儀、ひとり親が小学生以下の子の急な病気・けがを看護する場合(本人の父母などが世帯にいないことなどの条件あり)は、訓練実施日から除ける場合があります
- やむを得ない理由のない欠席があると、原則としてその区切りは不支給です。次の区切りからは、ほかの条件を満たせば支給されます。繰り返すと、以後の区切りも不支給になります
- ただし次の人は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、訓練の種類に応じた出席の要件(実施日の数または時間数の8割以上)と、ほかの条件をすべて満たせば、欠席に応じて減額して支給される場合があります。求職者支援訓練の基礎コースの人、小学生以下の子(障害のある子は18歳未満)を育てている人、要介護2相当以上の一定の親族を2週間以上にわたって常に介護している人です
- 毎月の指定来所日に、ハローワークで職業相談を受けます。支給の申請もこの日です。やむを得ない理由で行けないときは、前もって連絡すれば日を変えられます。やむを得ない理由なく行かないと、次回以降の給付金が支給されません。上の減額の対象になる3種類の人はこの扱いから除かれますが、来所しなくてよくなるわけでも、支給が約束されるわけでもありません
- 就職支援計画書の必須の求職活動をしないこと、紹介された求人の面接に行かないなど就職支援を正当な理由なく断ることも、不支給になります
- 次のことを繰り返すと、支援指示の取消しや、訓練初日にさかのぼった返還命令がありえます
- 理由のない欠席
- 不来所
- 必須の求職活動をしないこと
- 就職支援の拒否
- 休みそう・行けなさそうなときは、その前に(間に合わなければすぐに)ハローワークに連絡してください。出席率を自分で計算して、対象外だと決めないでください
金額
- 職業訓練受講手当:月10万円
- 通所手当:経路に応じた所定の額(上限あり)
- 寄宿手当:月10,700円。訓練のために同居の配偶者などと別に住んで寄宿し、その必要をハローワークが認めた場合だけ
区切りが28日未満のときは別に計算するので、いつも満額とは限りません。基本手当の受給資格がある間(給付制限中を含む)は受けられません。
申請と初回の振込
- 事前審査(出席以外の条件の審査。受講の申込みと同時にもできる)と、区切りごとの支給申請が必要です
- 支給申請のたびに、その区切りの本人と世帯の収入と、事前審査のときからの世帯・資産などの変化を申告します
- 初回の支給申請は、原則として受講開始から2か月目の指定来所日です
- 振込は、支給決定から1週間〜10日程度が目安です。確認することがあると、支給決定までに日数がかかることがあります
- 訓練が始まってから初回の振込までは、この給付金でまかなえない期間があります
- 事前審査が遅れると、支給が遅れたり受けられなくなったりすることがあります。世帯全員の収入の証明などの書類と日程を、早めにハローワークで確かめてください
給付金なしで訓練を受ける
給付金の条件に当てはまらなくても、受講料無料の訓練を受けられる場合があります。ハローワークの判断と、所定の手続き・選考を経て受講します(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)。しおりにも、給付金を受けない人の手続きが書かれています(7・23ページ)。
公共職業訓練には、受講指示や給付金の要件に当てはまらない人が受ける「受講推薦」という形もあります。受講料は無料ですが、給付金は出ません(青森労働局「職業訓練制度のご案内」)。
求職者支援制度の対象者の例には、雇用保険に加入できなかった人、受給中に再就職できないまま支給が終わった人、加入期間が足りずに失業給付を受けられない人、自営業を廃業した人、就職が決まらないまま学校を卒業した人、すぐには転職せず働きながらスキルアップを目指す人が挙がっています(しおり1ページ)。例に当てはまっても、原則の4つの要件を満たすかは別に判定されます。
在職中の人では、給付金を受けて受講する例に「一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など」、給付金を受けずに受講する例に「働いていて一定の収入のある方など」が挙がっています(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)。雇用保険に入って働いている人が受けられる例外があるかは、このサイトでは確認できていません。
給付金は、ほかの給付や融資を受けていることを理由に止められたり減らされたりはしません(収入・資産の条件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、ほかの制度の側で止められたり減らされたりすることがあります。生活保護、給付型奨学金、住居確保給付金、総合支援資金貸付などを受けている(受けようとする)人は、ハローワークに相談してください(しおり22ページ)。
無料なのは受講料で、テキスト代などは自己負担です。給付金なしで通うと、訓練中の生活費は自分で用意することになります。受講できるかを聞くときに、訓練期間中の生活費の見通しも一緒に相談してください。
あとから受けられることもある
世帯の範囲や収入・資産などが変わって条件を満たすようになれば、あとから給付金を受けられる場合があります。すぐにハローワークに相談してください(しおり14・25ページ)。
途中から受ける場合は、どの区切りから対象になるか、事前審査・初回の申請・振込の見込みも、その相談で確かめてください。条件が変わった時点で、すぐ入金されるとは限りません。
収入の基準を少し超えている人
本人の収入(月8万円以下)か世帯の収入(月30万円以下)のどちらかを超えても、次の3つをすべて満たせば、通所手当だけ対象になる場合があります(しおり11ページ)。
- 本人の収入が月12万円以下
- 世帯の収入が月34万円以下
- 上の「給付金の条件・金額・申請の詳しい説明を開く」の中にある「支給の8つの条件」の3〜8と、通所手当そのものの要件(認められる経路・方法など)を満たす
本人8万円以下・世帯30万円以下の両方を満たす人は、この特例ではなく、職業訓練受講手当を含めて判定されます。
前に受けたことがある人
職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当のいずれかを受けた場合(通所手当だけの場合を含む)、その最初の支給単位期間の初日から6年たつまでは、次の訓練でいずれの手当も受けられません(しおり9ページ)(例外は次の段落)。
過去6年以内に受けたことがあっても、やむを得ない理由で訓練を途中で退校した人は、受けたことがあるとはみなされません(しおり11ページ注Ⅶ)。ほかの受給歴も含めてどう当てはまるかは、ハローワークで確認してください。
住民票と実際の暮らしが違う人
大規模災害の被災者、DVの被害者、住まいを失った人(訓練開始前までに住まいの見通しが立つ場合に限る)は、住所や世帯の確認書類について柔軟な扱いがあります。
これとは別に、DVの被害者に限り、住民票の上では同じ世帯でも、実際には別に住んでいて、配偶者などから月10万円を超える援助を受けていなければ、その人の収入・資産を世帯に含めません(しおり26ページ)。当てはまるかを自分で決めずに、ハローワークに相談してください。
基本手当の受給資格がある人
基本手当の受給資格がある間は、職業訓練受講給付金は受けられません。受給資格がなくなったあとは、受けられる可能性があります。しおり(25ページ)は、支給が終わる前にハローワークに相談するよう案内しています。
ひとり親の人
ひとり親には、資格の学校に通う間の生活費を受け取れる高等職業訓練促進給付金や、講座の費用の一部が戻る自立支援教育訓練給付金があります。職業訓練受講給付金とは別の制度で、窓口は住んでいる都道府県・市区町村です。
国の運営通知では、職業訓練受講給付金、訓練延長給付、教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金の対象にならないとされています。雇用保険の教育訓練給付金を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金も支給できるとされています(こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」)。
教育訓練支援給付金と高等職業訓練促進給付金は、支給額や支給期間などを確かめたうえで、どちらかを選べます。ただし、高等職業訓練促進給付金は、原則として同じ人には再支給されません。准看護師から看護師へ続けて学ぶ場合などには別の扱いがあります。
いま受けている給付の正式な名前と支給期間、過去の受給歴を伝えて、申請の前に、住んでいる自治体とハローワークの両方で確かめてください。
児童扶養手当・児童手当が職業訓練受講給付金の収入の判定で数えられるかについて、高知労働局が公開している「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(2020年作成)では、特定の使い道のために支給される手当(児童扶養手当、児童手当など)は、収入の算定の対象外とされています。今回確かめた厚生労働省の「よくあるご質問」(2023年作成)には具体例がなく、「算定対象外としているものもある」とだけ書かれています。受け取っている人は、事前審査の前に、ハローワークで数えるかどうかを確かめてください。
有料の講座を考える前に
有料の講座を契約する前に、無料の訓練の次の募集と、同じ分野・ほかの分野のコースを確かめてください。ただし、教育訓練給付金を考えている人は、受講を始められる期限と受講前の手続きも並行して確かめてください。無料の訓練の募集や選考結果を待つ間に、期限を過ぎることがあります。有料の講座を選ぶなら、教育訓練給付金の対象講座かどうかを見ると、費用の一部が戻ることがあります。
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した講座を受けると、費用の一部が支給される雇用保険の制度です。受講料は、まず自分で学校に払います。どの給付にも上限額があり、全額は戻りません(ハローワーク「教育訓練給付制度」)。
給付率は、講座の種類と追加の条件で違います。
- 一般教育訓練:費用の20%
- 特定一般教育訓練:費用の40%。目標の資格を取るなどして、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇われた場合(または雇われたまま受講して資格を取るなどした場合)は50%
- 専門実践教育訓練:費用の50%。同じような条件を満たすと70%。さらに修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がると80%
- 特定一般の50%と専門実践の80%は、2024年10月1日以降に受講を始めた場合に限ります
支給申請には期限があります。
- 一般・特定一般:修了日の翌日から1か月以内
- 専門実践:受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内(修了日のある期間は、修了日の翌日から1か月以内)
- 追加分(特定一般の50%・専門実践の70%):資格を取った日か就職した日の遅いほうから1か月以内
- 専門実践の80%:それまでの受給手続きを経たうえで、資格を取った日か就職した日の遅いほうから1年以内
使えるのは、雇用保険に入っていた期間などの条件を満たす人です。離職した人は、原則として離職日の翌日から1年以内に受講を始めます。妊娠・出産・育児・病気・けがなどで始められない場合は、この期間を延ばせることがあります。
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は、受講前の手続きも必要です。キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け、受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認を受けます。
自分に当てはまる給付率・上限・申請の日程は、契約する前にハローワークで確かめてください。対象の講座は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で探せます。
- 「フリーワードで検索する」に、学校名・講座名・資格名(一部でもよい)を入れる
- または「分野・資格名を指定する」から、分野や資格を選ぶ
- 気になる講座が見つかったら、受講開始日が給付の対象になる期間かを、ハローワークと講座を行う学校の両方に確認する
検索システムの注意書きには、指定前の講座も載っていること、指定が取り消された講座があることが書かれています。
出典(2026年10月9日取得。一部は10月10日〜14日に追加取得・再確認)
- 東京都「令和8年度訓練実施スケジュール」(2026年1月29日時点)(2026年10月14日に再確認)
- 東京都「令和8年12月生 受講生募集のご案内」(事前相談/4ページ:選考に関する問い合わせ)
- 東京都「令和9年1月入校生 募集予定科目一覧」(募集期間〈予定〉2026年10月30日〜11月13日・訓練開始2027年1月4日・募集案内は募集開始日ごろに掲載・ハローワークへの問い合わせ・相談は募集開始日以降・内容は変更の場合あり。2026年10月14日に確認)
- 大阪労働局(ハローワーク)「離職者等再就職訓練コース一覧」(12月〜3月開講の募集期間。2026年10月11日に再確認)
- 大阪労働局(ハローワーク)「求職者支援訓練コース一覧」
- TOKYOはたらくネット「令和8年度9月入校生応募状況」
- 厚生労働省「令和6年度 求職者支援訓練実績」(2ページ:実践コースの分野別の応募倍率・就職率)
- 厚生労働省「令和8年度 全国職業訓練実施計画」(2〜3ページ:介護分野の課題/5・7ページ:職場見学・職場体験を組み込んだコース)
- 広島県「受講生募集のご案内」(掲載日2026年10月1日)(選考結果の開示)
- ポリテクセンター岐阜「応募から訓練開始までの手続の流れ」(合否の決め方)
- 厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」(PL070401)(1・25ページ:雇用保険の受給資格との関係/2ページ:受講料・全訓練実施日・応募者が定員の半数未満の場合の中止/3ページ:支援指示と受講指示/7・23ページ:給付金を受けない人の手続き/9〜11ページ:支給要件・金額・通所手当のみの条件・減額支給・言葉の意味/10ページ:倍速視聴/12〜16ページ:事前審査・支給申請・収入と変更の申告・振込/14・25ページ:状況が変わった場合/19〜23ページ:不支給・やむを得ない理由・指定来所日/22ページ:ほかの給付との関係/26ページ:DV被害者などの扱い)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(訓練受講の要件、在職者の例、給付金の要件を満たさない場合の無料の訓練)
- 青森労働局「職業訓練制度のご案内」(2ページ:受講指示と支給残日数・訓練延長給付/3ページ:受講推薦)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受講指示・訓練延長給付)
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練促進継続給付金のご案内」
- こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」(令和6年8月30日改正)(PDF6〜7枚目:趣旨を同じくする給付・教育訓練給付金との関係。2026年10月12日に確認)
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」(各給付の給付率・追加支給の条件・受講前の手続き・支給申請の期限。2026年10月12日に確認)
- ハローワーク「教育訓練給付金」のご案内(一般教育訓練・LL080801保01)(2〜3ページ:適用対象期間とその延長)
- 雇用保険法施行規則 第101条の2の5(e-Gov法令検索)
- 教育訓練講座検索システム(掲載情報は2026年10月1日時点)

